労働問題Q&A
トップページ>労働問題Q&A
労働問題に関しての疑問・質問について詳しく丁寧に解説します。
Q1、管理職の場合の時間外労働(未払い残業代)
「君は管理職だから残業代はでない。法律で決まっているんだ」と
言われました。本当ですか?
労働問題Q&A A1
をご覧ください。
A1
Q2、固定の残業代/時間外手当て (未払い残業代) 「会社は営業担当社員に対しては、時間外手当て(毎月固定額)を
含めた営業手当てを支給しているから残業代は営業手当てに含ま
れる」といわれました。
残業代請求できないんですか?
労働問題Q&A A2
をご覧ください。
A2
Q3、みなし労働時間制 事業場外労働(未払い残業代)
「会社はみなし労働時間制を採用しているから、外回りの営業社員 (外回りであれば営業に限定されない)はみなし労働時間制が適用 され残業代は給与に含まれている(若しくは残業と言う概念はない) 」と言われました。 この場合、長時間労働しても残業にならないのですか?
労働問題Q&A A3をご覧ください。
A3
Q4、みなし労働時間制 裁量労働制(未払い残業代)
私はデザイナーですが、デザイナーという職業は法律で「みなし労働
制」になっているから残業手当はでない。といわれ一切残業手当があ
りません。 残業代の請求はできませんか?
労働問題Q&A A4
をご覧ください。
A4
Q5 年俸制の会社の時間外手当て(未払い残業代)
「残業代が年俸に含まれている」と言われました。 なんか納得できません。
労働問題Q&A A5をご覧ください。
A5
Q6 特定の業種の時間外手当て(未払い残業代)
「飲食業(もしくはサービス業)だから残業代はでない」と言われました。 そうなんですか?
労働問題Q&A A6をご覧ください。
A6
Q7 特定の業種の時間外手当てU(未払い残業代)
残業代をもらえない職種・職業ってあるんですか?
労働問題Q&A A7をご覧ください。
A7
Q8 労働時間に含まれるのかそうでないのか
(未払い残業代/未払い給与)
うちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参
加なんです。 「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われ
ました。 これって許されるんですか?
労働問題Q&A A8
をご覧ください。
A8
Q9 残業代の時効(未払い残業代/未払い給与)
払いの残業代や給与について時効はあるのですか? 労働問題Q&A A9をご覧ください。
A9
Q10 残業代の請求上限(未払い残業代/未払い給与)
未払い残業代や給与は何年分まで請求できるのですか?
労働問題Q&A A10
をご覧ください。
A10
Q11 派遣社員の請求先(未払い残業代/未払い給与)
派遣社員なのですが、派遣先会社とのトラブルはどうなるのですか?
労働問題Q&A A11
をご覧ください。
A11
Q12 未払い賃金(残業代・給料・退職金)の利息請求
(未払い残業代/未払い給与)
未払い給与や未払い残業代を請求するに当たって(支払われるまで)
利息も請求できますか?
労働問題Q&A A12
をご覧ください。
A12
Q13 賞与(ボーナス)退職金の請求の前提
(未払い賃金/給与)
「賞与や退職金の支払いの制度はうちの会社にはない」と言われまし
た。
会社に支払いの義務はないのですか?
労働問題
Q&A A13
をご覧ください。
A13
Q14 会社命令の休業の場合の賃金請求
(未払い賃金/給与)
業績不振により、特定の日に会社に出勤しないように言われました。
給与明細を見るとその日の日当分がゼロでした。、
これはしかたないのでしょうか?
労働問題
Q&A A14
をご覧ください。
A14
Q15 給与減額通知の場合の賃金請求
(未払い賃金/給与)
一方的に会社から給与減額すると言われました。
これは合法ですか?
労働問題
Q&A A15
をご覧ください。
A15
Q16 労働契約書がない場合
(労働問題全般)
雇用された会社との間で労働契約書は当初からありません。
この場合労働者の権利は守られないのでしょうか?
労働問題
Q&A A16
をご覧ください。
A16
Q17 一方的な解雇通知
(労働問題全般)
会社から労働条件の変更を一方的に通告されました。
承諾できない旨を通知すると、「労働契約上の信頼関係が失われた。
契約は失効した。解雇(予告)するから1ヵ月後に退社してくれ」
と言われました。・・・・・・
労働問題
Q&A A17
をご覧ください。
A17
Q18 労働協約とは何ですか?
(労働問題全般)
労働協約について教えてください。
労働問題
Q&A A18
をご覧ください。
A18
Q19 労働組合
(労働問題全般)
私の勤務している会社には労働組合がありません。
組合がないと労働者の権利が保護されないかと心配です。
労働問題
Q&A A19
をご覧ください。
A19
Q20 契約社員・派遣社員に対する労働基本権の保護
(労働問題全般)
契約社員や派遣社員には労働基準法の適用はあるのですか?
労働問題
Q&A A20
をご覧ください。
A20
Q21 就業規則の作成届出義務
(労働問題全般)
うちの会社には就業規則がないんですけど・・・・・
労働問題
Q&A A21
をご覧ください。
A21
Q22 付加金
(未払い残業代・未払い賃金)
付加金とは何ですか?
労働問題
Q&A A22
をご覧ください。
A22
Q23 賃金台帳
(労働問題全般/未払い賃金・給料)
賃金台帳とは何ですか?
労働問題
Q&A A23
をご覧ください。
A23
Q24 労働3権と労働基準法の適用外
(労働問題全般)
労働組合は労働者であれば誰でも組織することは
できるのですか?
また、労働3権や労働基準法の適用は全ての労働者に
適用されますか?
労働問題
Q&A A24
をご覧ください。
A24
Q25 残業代を支給されない職種・職業
(未払い残業代)
残業代を支給されない職種・職業ってあるんですか?
労働問題
Q&A A25
をご覧ください。
A25
Q26 労働契約と就業規則、労働協約との関係
(労働問題全般)
労働契約と就業規則(又は労働協約)との間に相違が
あった場合にどうなるのですか?
どれが優先されるとかあるのですか?
労働問題
Q&A A26をご覧ください。
A26
Q27 未払い残業代、未払い給与(賃金)、未払い退職金
の消滅時効の起算点(開始時点)
(未払い残業代/給与/退職金)
未払い残業代や未払い給与/退職金について消滅時効の起算
点(開始時点)はいつになるのですか?
労働問題
Q&A A27をご覧ください。
A27
Q28 残業代ゼロ法案・ホワイトカラーエグゼンプション
とはなんですか? (残業代/給与/退職金)
昨今、ニュースで「残業代ゼロ」政策(になるかもという)報道がさ
れていますが、その政策の背景にある考え方は「ホワイトカラーエ
グゼンプション」といわれる「時間に応じた報酬」でなくて「成果に応
じた報酬」らしいのですが、どういうものなんでしょうか?
労働問題 Q&A A28をご覧ください。
A28
Q29 損害賠償債権もしくは、貸付金と賃金との相殺 (残業代/給与/退職金)
自分の不注意で会社の設備を壊してしまいました。
会社から損害賠償を請求されましたが、お金が無くて賠償でき
ません。
会社は「給料から損害額を天引きする」といっています。
確かに自分の責任ですが、給料が支払われないと生活できま
せん。
これは、仕方ないのでしょうか?
労働問題 Q&A A29をご覧ください。
A29
Q30 給料(賃金)の過払いによる給料(賃金債権)との相殺
(残業代/給与/退職金)
会社から突然「今までの給料が払いすぎていた。来月の給料か
ら払いすぎていた給料分を天引き(相殺)するので」と通告され
ました。
確かに基本給与は同一ですが、手当てが多いように感じていま
した。
会社の就業規則や給与関係の規定を読むと、会社の言い分
(賃金過払い)は正しいようです。
しかし、生活費やローンの支払いがあるので、給与が少なくなる
と困ってしまいます。
突然の一方的な会社の(相殺の)主張は通るのでしょうか?
労働問題 Q&A A30をご覧ください。
A30
Q31 賃金の支払いを口座振込にして口座を指定すること (残業代/給与/退職金)
会社から「給料の振込口座としてA銀行B支店に口座を開設
してくれ」といわれました。
しかし、私はA銀行に複数の口座を持っており、A銀行から「複
数口座の一つを解約しないと新しい口座は開設できません」と
言われました。
私の有するA銀行の口座はどれも必要なもので、解約できませ
ん。
会社としては振り込み手数料の問題と事務手続きの簡素化のた
めに給料振込口座を指定する方針のようです。
この場合、会社の指定の口座を作る義務があるのでしょうか?
労働問題 Q&A A31 をご覧ください。
A31
Q32 労働契約(雇用契約)と請負契約・委任契約
・委託契約の相違 (残業代/給与/退職金)
私は、短期間ある会社で働きました。
雇用契約書(労働契約書)はありません。 しかし給料が支払われず、請求したところ、「アナタと当社の
契約は雇用契約(労働契約)ではなく、請負契約だ。
したがって給料は払わないが請負代金は払う」
と言われました。
私は雇用された認識で働いていました。
労働契約(雇用契約)と請負契約ってどう違うんですか?
労働問題 Q&A A32 をご覧ください。
A32
Q33 会社が破産/倒産した場合の未払い賃金・退職金
(残業代/賃金/退職金)
私の勤務する会社で給料の遅配が続き、ついに給料が2ヶ月間
支払われない状態になりました。
会社に請求していたところ、会社が突然「破産手続き」を申し立て
ました。
会社が破産してしまったら、未払いの給料は払ってもらえないので
しょうか?
労働問題 Q&A A33 をご覧ください。
A33
Q34 法定休日と法定外休日〜休日の割増賃金の計算〜
私の勤務している会社は土日が休日です。
日曜日に出勤して8時間働いたのですが、給与明細を観ると、
時間外手当てがついていませんでした。
休日労働した場合は、35%の割増手当てがつくと聞いたんですが・・・・
労働問題 Q&A A34 をご覧ください。
A34
Q35 タイムカードの作成義務・保存義務・開示義務
会社に残業代を請求する目的で私の過去のタイムカードについて
開示するよう求めましたが、会社からは「タイムカードというものは
もともと作成義務も無いんだ。だから会社側に開示義務も無い」
と言われました。会社の言い分は正しいのですか?
労働問題 Q&A A35 をご覧ください。
A35
Q36 タイムカードや業務日誌、業務日報が無い
未払いの残業代を会社に請求したいのですが、
タイムカード
や業務日誌等の出退勤や残業した時間の記録がありません。
また労働契約書もありません。
証拠が無い場合請求できますか?
労働問題 Q&A A36 をご覧ください。
A36
Q37休業命令での賃金/休業手当の請求 (休業手当/賃金/給与)
私は、突然、勤務している会社から自宅待機命令(休業命令)
を命じられました。
理由をきいたところ、回答がありません。
理由無く休業を命じられ、その間の給与は平均賃金の60%
しか支払われませんでした。
なお、自宅待機命令というのは、就業時間中は拘束されるもの
でなく、実質就業禁止命令でした。
労働問題 Q&A A37 をご覧ください。
A37
Q38退職後の就業規則開示請求 (退職金/賃金/残業代)
私は、先日、会社を退職したのですが、退職金の規定があるの
にもかかわらず、退職金の支給がありません。
会社に請求したところ、「当社には退職金の規定がない」といわ
れました。
私は就業規則に退職金の支給規定があったと記憶していたの
で、「就業規則を確認させて下さい」と言ったところ、「退職した
人間は会社の社員でないから、会社は開示する義務は無い」
と言われました。
会社の主張は正しいのですか?
労働問題 Q&A A38 をご覧ください。
A38
Q39賃金残業代退職金等の遅延損害金、消滅時効 (退職金/賃金/残業代)
労働基準法で認められている
賃金、退職金、残業代
(時間外手当て)各種手当について
遅延損害金はいくらか?
付加金は請求できるのか?
請求できる時間的制約はあるのか、(消滅時効)
ある場合はいつからいつまでか?
について
教えてください。
労働問題 Q&A A39 をご覧ください。
A39
Q40 平均賃金とその計算方法 (退職金/賃金/残業代)
先日、有給休暇を消化したのですが、有給休暇期間の給与
が通常の1日分の賃金より低かったので、会社に問い合わ
せたところ、会社の就業規則により、有給休暇中の賃金は
平均賃金となっていると告げられました。
平均賃金とは何ですか?
また、平均賃金の計算方法について教えてください。
労働問題 Q&A A40 をご覧ください。
A40
Q41 有給休暇期間の賃金や各種手当てとその計算方法 (退職金/賃金/残業代)
私(A)は、先日有給休暇を1日消化しました。
しかし有給期間の給料は、いつも支給されている月給総額
を出勤日数で割った金額よりも少ないのです。
会社(使用者)に聞いたところ、計算の方法が(私のやりかたと)
違っていました。
正しいやり方かどうかわかりません。
有給休暇の権利を行使した期間の給料の計算方法を教えて
ください。
また、労働基準法で定められている各種手当ての算定方法も
教えてください。
労働問題 Q&A A41 をご覧ください。
A41
Q42 未払い賃金の社長(役員・取締役)に対する個人責任追求 (退職金/賃金/残業代)
私の勤務している会社は株式会社です。
給料の未払いで訴訟を提起して給料を支払えと言う判決が出ました。
しかし、会社は実質営業をしてなくて、会社の資産財産は皆無です。
また、法律上は存続していて破綻(倒産)していません。
しかし、社長は個人資産を有しています。
この場合、社長から給料相当の金額を支払わせることはできないの
でしょうか?
労働問題 Q&A A42 をご覧ください。
A42
Q43 有給休暇の計画的付与 (給与/賃金)
私Aが現在勤務する会社の就業規則には土日が休日である
との規定はありましたが、祝日について休日であるとの規定
はありませんでした。
実際には祝日は会社自体が営業しておらず休業で、私も休ん
でいました。
私が有給休暇を消化したいと思い、有給休暇を取りたい旨を
申し出たところ、「君の有給休暇は君が今まで休んだ祝日に
割り当てているからもう残ってないよ」といわれました。
「祝日はもともと休みじゃないんですか?」
「休みというのは、有給休暇を充てる事によって休みとして
いるんだ。」
「使用者が勝手に有給休暇の使用日を指定することはできま
せんよ(労働基準法39条第5項)」
「使用者は労働基準法39条第6項により、指定することができ
るんだ。」
といわれましたが、何か納得できません。
使用者(会社)のいうとおりなんでしょうか?
労働問題 Q&A A43 をご覧ください。
A43
|