労働問題(未払い残業代・未払い給与/退職金)
未払い残業代・未払い給与・未払い退職金の請求
請求する前にあきらめていませんか?
また、証拠がないから請求が出来ないと思っていませんか?
又、いつか請求しようと思っていても面倒だからという
理由でそのままになっていませんか?
給与・賃金や残業代の請求権は時効期間が定められており、
2年間経過すると(退職金は5年間)請求できなくなります。
「請求したらどうなるの?」
「請求できるの?」
「請求したいけど、いろいろ不安で・・・」
そんな方にじっくり丁寧に説明します。
まずはご相談ください
現在、労働者からの未払い残業代(時間外手当て)、未払い給与・
賃金の請求等の労働事件は一昔前に比較して請求しやすくなって
います。
労働者側にとっても柔軟な結果に満足するケースも増えています。
(簡易迅速に手続きできる制度ができました)
平成18年4月に施行された労働審判法によって、労働審判という審判
制度が誕生しました。
労働審判とは
労働審判とは、労働審判委員会{審判官である裁判官と2名の労働審判官(労働組合出
身者1名と使用者団体出身者1名から更生される}によって労働者と使用者(雇用者)との
間の紛争解決を図る手続きです。
申立件数の8割は調停の成立又は審判(裁判官が出す決定のこと)によって終了していま
す。(2割は訴訟への移行その他)
詳しくは「労働審判」をご覧ください。
労働審判と訴訟手続きとの相違
労働事件の訴訟手続きにおいては、訴訟手続きであるため結果を白と黒に判定しなければ
ならず、そのために客観的な証拠がない場合、(特に賃金等の支払い請求では労働者側に
証拠がない場合が多く、不利益な結果になる場合もある)は労働者にとって満足の行く結果
に終わらない場合もありました。
しかし、労働審判においては、客観的な証拠自体の収集が困難な労働者側の提出証拠に
対しても柔軟な対応が取られ、事実認定されます。
そして訴訟手続きだと相手方との争いとなるので、時間がかかることが多く、1年以上かかる
こともあります。
相手方が上訴(結果に不服がある場合、、上級裁判所に判断を求める手続き)した場合、更に
時間がかかります。
労働審判は法律で期日(裁判所に出頭する日)が原則3回と定められていて、申立から終結
まで2ヶ月から3ヶ月で終了します。
詳しくは「労働審判」をご覧ください。
新しく労働審判制度が始まって、以前よりも負担が少なく、請求しやすくな
りました。
サービス残業とは
広い意味で、残業(時間外労働)した際に労働基準法で定められた時間外手
当て(残業代/割増賃金)が支払われない時間外労働のことです。
サービス残業は、労働基準法により残業代(割増賃金)を支払わなければ
なりません。 時間外労働(サービス残業)した方は正当な権利行使として残業代(時間 外手当て)を請求できます。
今すぐ、当事務所にご相談ください。
未払い残業代の請求したいんだけど、証拠がないと言う方
あきらめる前にご相談ください。
また、もっと詳しく知りたいという方
下記をクリックしてください。
残業代その他の請求について、手続きの流れをわかりやすく具体的事
例を挙げて解説しています。
(サービス残業の事例)下記を参照ください。
Bさんの未払い残業代請求
(会社が判決後も払わない) C子さんの有給休暇の権利行使
労働問題Q&A
未払い残業代・給与(給料/賃金)・退職金請求手続の流れ
相談・委任
まずは、電話もしくはメールでご相談予約ください。
相談によって現在の状況を把握し、どのような方法をとれば、
最大限のメリットを得られるかを提案します。
そして納得の上で、委任していただきます。
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請求・交渉
相手側に対して請求します。
相手側が委任者の満足できる条件を承諾した場合には和解が
成立し、委任手続き終了となります。
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労働基準監督署への申告
状況によって労働基準監督署に申告し、相手側に対しての
是正勧告を求めます。 |
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労働審判申立
労働審判を申し立てた場合は、迅速に手続きが進められ、調停
(話し合いによる解決)が成立するか、審判が出されます。
労働審判手続きについては労働審判
をご覧ください。 |
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訴訟手続き
労働審判による結果に対し、相手側から異議が出た場合(全体
の2割位)訴訟手続きによる解決方法が良い場合は訴訟手続き
を行います。
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強制執行手続き
労働審判による結果や訴訟で「雇用者は労働者に支払え」との
旨の結果が出たにもかかわらず、
雇用者が支払いをしない場
合は、強制執行手続きを申し立てることで雇用者の財産等から
強制的に支払わせることができます。
(財産が存在して判明している場合)
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労働問題Q&A
労働問題(未払い残業代/給料/賃金/退職金請求その他労働問題)
についてよくある質問や、知りたいことや疑問点についてわかりやすく
解説しています。
労働問題Q&Aをご覧ください。
定期的な給与以外の賃金・各種手当てについて
給料以外の賃金や手当てや算定方法について、
詳しくはそれぞれ下記をご覧下さい。
有給休暇期間の賃金について詳しくは
「
有給休暇」「有給休暇賃金
の算定方法
」をご覧下さい。
解雇予告手当て
休業手当について詳しくは
「
休業命令」「休業命令U」
「休業手当の算定方法」をご覧下さい。
時間外手当て(残業手当)について詳しくは
「
残業代請求」「残業代の計算」をご覧下さい。
賃金・各種手当ての遅延損害金・付加金の適用・消滅時効
については 「
遅延損害金一覧表」をご覧下さい。
遅延損害金については「遅延損害金
」をご覧下さい
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