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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A1(未払い残業代)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A1


    労働問題に関しての疑問・質問について詳しく丁寧に解説します。         
     

        Q1、管理職の場合の時間外労働(未払い残業代)     

          「君は管理職だから残業代はでない。法律で決まっているんだ」と
    言われました。本当ですか?

        
      
A1

    管理職の場合の時間外労働       

           労働基準法41条2項で管理監督の地位にある者は時間外手当ての適用外
     とされています。

     労働基準法41条2項で定められている内容
     労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者
     については適用しない。
     事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の
     事務を取り扱う者

     しかし、管理職の地位にあるかどうかは名目だけでなく実質性が伴わないと
     認められません。
     労働基準法では、管理監督者には(時間外手当て等の適用を)適用しない
     と定めてあるだけですが、労働基準局長通達や判例等で実質的な管理者で
     ない「名ばかり管理者」に対しては時間外手当てを認める趣旨のものが数多
     く出ています。
     (比較的最近の判例 日本マクドナルド事件 東京地裁平成20年1月28日)

     管理者かどうかの判定

     
管理者かどうかは下記の事項を考慮して決定されます。

     1、職務内容
       経営者と一体的な立場で仕事をしているか

     2、責任と権限
       経営者から一定の指揮監督命令にかかる一定の権限を束ねられているか
       裁量で権限を行使できる範囲が狭くないか

     3、勤務態様
       自身の出退勤時間について自らの裁量によって決めることができるか

     4、待遇
       管理監督者としての待遇面優遇されているか


     これらの観点から実質的な管理監督者か「名ばかり管理(監督)者」か
     どうかを判断しましょう

    

           

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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