労働問題Q&A11(未払い残業代/未払い給与)
トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A11
派遣社員の請求先相手方
Q11 派遣社員の請求先(未払い残業代/未払い給与)
派遣社員なのですが、派遣先会社とのトラブルはどうなるので
すか?
A11
基本的に派遣社員と派遣先の会社とは労働契約を締結していません。
しかし、指揮命令関係を伴う労使関係は存在しますからこの限りにおいて
派遣先会社を勤務している会社として請求や主張ができます。
労働者派遣法第44条が派遣社員と派遣先会社との関係において労働基
準法の適用を認めています。
労働者派遣法第44条
〜中略〜派遣中の労働者が派遣されている事業もまた派遣中の労働者を
使用する事業とみなして、労働基準法第3条(賃金・労働時間に対して差別的
取り扱いの禁止)、第5条(強制労働の禁止)及び69条の規定(徒弟関係)
(これらの規定に係わる罰則の規程も含む)を適用する。
|