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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A14
(未払い残業代/未払い給与)

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会社命令の休業の場合の賃金支払義務(休業手当)

       

           Q14 会社命令の休業の場合の賃金請求/休業手当
       (未払い賃金/給与)

    

          業績不振により、特定の日に会社に出勤しないように言われました。
    給与明細を見るとその日の日当分がゼロでした。、
    これはしかたないのでしょうか?

     
       

    A14

 
      労働基準法第26条で、休業が使用者(雇用者)に責任がある場合は休
      業期間中は平均賃金の6割以上の手当てを支給しなければなりません。
      (労働基準法26条)
      この手当てのことを休業手当といいます。


      使用者に責任がない場合とは、天変地異等の不可抗力により会社に出勤
      できなかった場合や自身の都合で休業した場合等ですので、会社命令で
      出勤しないように言われた場合は原則、会社(使用者)側に6割以上の休
             業手当ての支給義務があります。


      その場合、経営上の理由(業績不振等・・・により休業命令があった)の場
      合についても使用者(雇用者=会社)に責任があると判断された事例もあ
      ります。

      会社が業務を受注できなかったことを理由として休業となった場合、
      使用者の責に帰すべき事由とされた判例があります。
       (平成11年5月21日東京地裁判決)


      (休業を命じられた日×日給の6/10以上)が支払われる休業手当の金額
             となります。

             なお、会社が休業手当を支払わない26条違反の場合は、裁判所は
             付加金の支払いを命じることができます。(労働基準法114条)

             使用者の責に帰すべき事由といえない場合とは、不可抗力の場合
      (自然災害、行政命令等) や労働者に対する適正な懲戒処分等に
      よる場合です。           

      休業命令について、労働契約書や就業規則等、使用者労働者間に定め
      がない場合については、原則賃金全額を請求できます。
      また、就業規則等に定めがあっても、「賃金全額を払え」という判決も
      出されています。       
             詳しくは「
Q&A37 」をご覧ください。

      休業手当の計算方法については「休業手当の算定方法」 をご覧ください。
      休業手当の遅延損害金・消滅時効・付加金の適用については
       「遅延損害金一覧表」をご覧ください。


  
     

       

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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