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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A15
(未払い給与/賃金/給料)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A15


一方的な給与(賃金/給料)の減額通知

       

           Q15 給与減額通知の場合の賃金請求
       (未払い賃金/給与)

    

              一方的に会社から給与減額すると言われました。
        これは合法ですか?
    
     
           A15

 
      賃金(給料/給与)については、労働契約・就業規則・労働協約等について
      定められています。
      
      労働者の労働条件(待遇)についての不利益変更については次のとおり
      となります。
      
      (1)就業規則を変更する場合
        変更の合理性がある場合と周知がある場合に許されるとしています。
        (過去の最高裁判例)
      
      (2)労働協約の変更
        労働協約に定める労働条件等に関する基準に違反する労働契約の
        部分は無効となり、この無効となった部分は基準の定めるところとな
        ります。(労働組合法第16条)

        また、労働協約は使用者と労働者(労働組合)が合意し、書面化した
        ものですから、使用者が一方的に労働協約を変更することはできま
        せん。

      (3)労働契約の変更
        労働契約は労働者と使用者が同意して定めるものですから、使用者が
        一方的に変更することはできません。
        よって当初の労働契約で取り決めた内容(労働条件)を当事者の一方
        が(相手側の同意を得ず)一方的に変更することはできません。

        労働基準法第2条により労働条件について使用者の一方的な決定、変
        更はできません。
        判例は(チェースマンハッタン銀行事件 東京地方裁判所平成6年9月14日
        判決)「労働契約において賃金は最も重要な労働条件としての契約要素
        であることはいうまでもなく、これを従業員の同意を得ることなく一方的に
        不利益に変更することはできまないというべきである」としています。
        またこの賃金減額が整理解雇を避けるための目的であるという会社の
        主張に対して「整理解雇という措置を選択しなかったことをもって本件措
        置を有効とすることはできない」としています。

    


     

       

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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