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労働問題Q&A17 解雇(労働問題全般)

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解雇(不当解雇/一方的な解雇通知)

       

           Q17 一方的な解雇通知
         (労働問題全般)

    

          会社から労働条件の変更を一方的に通告されました。
    承諾できない旨を通知すると、「労働契約上の信頼関係が失われた。
    契約は失効した。解雇(予告)するから1ヵ月後に退社してくれ」
    と言われました。・・・・・・

        
        
    A17
    
            
使用者が労働者を解雇する場合に理由も無く一方的に行うことはでき
      ません。
  
       

             
労働契約法第16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
      社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したも
      のとして無効とする」と定められています。

      会社(使用者)側からの一方的な労働契約の内容変更はできません。
      (Q&A15参照)そして、労働契約変更について労働者側の同意が得られ
      なかったことを理由として解雇することは「客観的に合理的な理由があり、
      社会通念上相当であるかを判断されることになります。

      「労働契約の変更について同意が得られなかったこと」のみを理由とする
      場合は合理的で相当であるとはいえないでしょう。
      権利濫用といわれる可能性があります。

      「会社が業績不振により」というような理由が根源にあり、その結果解雇と
      なった場合は、その措置が客観的に合理的な理由があり社会通念上相
      当であるかどうかについて、判断されることになります。

      整理解雇についての制約
      整理解雇とは会社の業績が不振なときに会社を存続させる為に人員を整
      理する解雇です。
      整理解雇について法律で明文の規定はありませんが、判例により次の4つ
      の条件がないと不当な解雇と判断されます。  
      

             整理解雇について不当解雇(無効)とならない条件
      (東洋酸素事件 東京高裁昭和54年判決)
      
      1、人員整理の必要性
        企業の存続自体が危うく、経営危機状態であることが客観的に認め
        られること

      2、解雇回避努力義務の履行
        役員報酬の削減、新規採用の抑制等によって整理解雇を回避する
        ための相当の経営努力がなされたこと

      3、被解雇者選定の合理性
        選定基準が合理的であり、具体的人選も合理的かつ公平であること

      4、手続きの妥当性
        説明や協議など、納得を得るための手段を踏んでいること


       解雇の方式

      労働基準法20条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合において
      は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
      30日前に予告をしない使用者は30日以上の平均賃金を支払わなけれ
      ばならない」としていて、即日解雇は禁止されています。


      派遣社員/契約社員への適用
      派遣社員や契約社員も労働基準法、労働契約法の適用があるので(Q
      &A20参照)正社員と同様に「合理的理由と相当性がない場合」は一方
      的に解雇できません。

      法令による解雇の制約
      
労働基準法その他の法律において解雇については以下の制約がありま
      す。

      1、労働者が業務上負傷・疾病になった場合に療養のための休業中及び
        その後の30日間の解雇をしてはならない。
        産休前後の休業中及びその後の30日間の解雇をしてはならない。
        (労働基準法第19条)
      
      2、国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取り扱いをしてはならない。
        (労働基準法第3条)よって、上記を理由とする解雇をすることはできま
        せん。

      3、労働者が労働基準法違反を行政官庁に申告した場合にそのことを理
        由として解雇してはならない(労働基準法第104条)


      4、労働組合活動をしたこと、労働組合員であることを理由として解雇して
        はならない。(労働組合法第7条)

      5、性別・女性労働者の婚姻・妊娠・出産・出産の休業をしたことを理由とす
        解雇をしてはならない。(雇用機会均等法第6条・9条)

      6、労働者が育児休業・介護休業・看護休業の申し出をしたり、休業したこ
        とを理由として解雇してはならない。(育児・介護休業法10条〜)

      7、その他個別労働関係紛争解決促進法、公益通報者保護法において
        一定の行為について解雇が禁止されています。

     

       

 

  

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