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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A20 
契約社員・派遣社員の労働基本権
(労働問題全般)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A20

契約社員・派遣社員の労働基本権の保護

            

        Q20 契約社員・派遣社員に対する労働基本権の保護
        (労働問題全般)

     

           契約社員や派遣社員には労働基準法の適用はあるのですか?

        
        
    
A20

        
    
   
労働基準法第9条で「この法律で「労働者」とは職業の種類を問わず、
      事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払
      われる者をいう」と定められていますので、派遣社員や契約社員にも
      適用されます。

      また、労働契約法第2条で「この法律において「労働者」とは使用者に
      使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」とされていますので、
      労働契約法も適用されます。

      また、派遣社員と派遣先の関係は指揮命令関係を伴う労使関係は存
      在しますからこの限りにおいて派遣先会社を勤務している会社として
      請求や主張ができます。
      {
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
    関する法律(労働者派遣法)第44条}

         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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