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労働問題Q&A21 
就業規則
(労働問題全般)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A21

就業規則及びその作成届出義務

            
        Q21 就業規則の作成届出義務
        (労働問題全般)

     

           うちの会社には就業規則がないんですけど・・・・・

        
        
        
        
    
A21

        
        就業規則は、使用者(雇用者)が労働者に示した
労働におけるルール
      です。
      就業規則は10人以上の労働者を使用する使用者は労働基準法によ
      り作成届出義務があります。

      労働基準法第89条
      常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を定めて 行
      政官庁(労働基準監督署)に届け出なければなりません。
      変更したときも同様です。

             就業規則の作成変更については、使用者は、労働者の過半数で組織
      する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半
      数を代表する者の意見を聴かなければならない。
      (労働基準法第90条1項)
 

      使用者は労働組合又は労働者の代表の意見を聞いて就業規則を作成
      し、意見書を添付して就業規則を労働基準監督署へ届出しなければなり
      ません(労働基準法90条2項)が、労働者の同意承諾は必要ではありま
      せん。

      
             就業規則で定める事項(労働基準法第89条)
        

             1、  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者
          を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業
                     時転換に関する事項
             

             2、   賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決
         定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並
         びに昇給に関する事項

      3、
 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
         
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の
         範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当
         の支払の時期に関する事項 

       4、臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする
         場合においては、これに関する事項 

       5、労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合
        においては、これに関する事項

       6、安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関す
         る事項

       7、職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

       8、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合において
         は、これに関する事項

       9、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に
         関する事項

        10、前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用
         される定めをする場合においては、これに関する事項

      就業規則の開示について

      労働基準法106条で「就業規則は常時各作業場の見やすい場所へ掲示
      し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生 労働省令で
      定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」としています
      から、 労働者が開示請求した場合に会社が拒否することは106条違反
      となります。

      また労働者が会社に対して退職後に就業規則を開示請求することは、
      できませんが、一定の場合には労働基準監督署に開示請求できます。
      詳しくは 「Q&A38 」をご覧下さい。


           



         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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