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労働問題Q&A24 労働3権と労働基準法の適用外
(労働問題全般)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A24

労働組合・労働3権と労働基準法の適用外

            

        Q24 労働3権と労働基準法の適用外
        (労働問題全般)


     

          労働組合は労働者であれば誰でも組織することは
    できるのですか?
    また、労働3権や労働基準法の適用は全ての労働者に
    適用されますか?

        
        A24
        
    
     労働組合と労働3権 
 
  
       日本国憲法第28条により労働者は労働者の基本的権利として労働
      3権(団結権・団体交渉権・争議権)を認められています。

      ゆえに全ての労働者が労働組合を作る権利がありますが、組合を作
      らなくても団結、団体交渉、争議の権利は認められていることはいうま
      でもありません。

      国家公務員については上記権利について制約があります。

      特に自衛隊、、警察、消防、海上保安庁の職員については労働3権は
      一切認められません。

      余談ですが、サイト運営管理者司法書士も過去、自衛隊に在職してい
      ましたが、労働3権が認められていないことについては特に違和感は
      ありませんでした。
 
      戦争や火事、震災、暴動や犯罪があったときに自衛隊や消防、警察が
      「今、ストライキ(若しくはサポタージュ)やってるから出動できません。」
      なんていわれたら世の中大変ですよね。
      何のために給料もらってんだ。(というレベルの話じゃないですけど)
      職務上、認められなくて当然だろうと思っていました。

      労働基準法の適用外

      労働基準法等の法令で次の場合には労働基準法の適用が除外されて
      います。

      1、同居の親族のみを使用する事業(労働基準法第116条第2項)
      2、家事使用人(労働基準法第116条第2項)
      3、船員法に規定する船員(労働基準法第116条第1項)
        但し、労働基準法の労働条件の基本原則及び罰則等に関する規
        定については船員にも規定される。
      4、一般職の国家公務員(国家公務員法付則第16条)
      5、一般職の地方公務員の一部(地方公務員法第58条第16条)
      6、外国人であっても労働基準法の適用があるが、外国政府及び
        国際法によって外交特権を有する外交官等については、原則として
        裁判権は及ばない(労働基準法の適用がない)
        (昭和43.10.9基収4194合通達)
      7、自衛隊員(自衛隊法108条)その他の特別職公務員
            
      
     

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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