このサイトの特徴 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所 藤田司法書士事務所の業務方針 着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料
労働問題Q&A25 残業代を支給する規定がない職種・職業 (未払い残業代) トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A25 労働基準法で時間外手当ての不適用の職種・職業 (労働時間に関する規定の適用外) Q25 残業代を支給されない(時間外手当ての適用除外の) 職種・職業 (未払い残業代) 残業代を支給されない職種・職業ってあるんですか? A25 労働基準法(第41条)では時間外手当ての適用がない業種や職種に ついては明確に示しています。 その業種等については、労働基準法の労働時間に関する規定も適用され ないため、法定労働時間を越えて労働させても違法にはならず、時間外労 働に対する割増賃金の支払義務もありません。 労働基準法第41条で定める労働時間の適用がない職種・職業・職域 1、土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の 事業(林業を除く 労働基準法第41条1項 別表1 6号) 2、動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産 養蚕又は水産の事業(労働基準法第41条1項 別表1 7号) 3、事業の種類に係わらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の 事務を取り扱う者(労働基準法第41条2項) ただし、上記の管理監督者については判例により厳格な条件が必要 だとされています。(詳しくはQ&A1をご覧ください) 4、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を 受けた者(労働基準法第41条3項) 参考 労働基準法の適用がない職業業種はQ&A24をご覧ください。
労働問題Q&A25 残業代を支給する規定がない職種・職業 (未払い残業代)
労働基準法で時間外手当ての不適用の職種・職業 (労働時間に関する規定の適用外)
Q25 残業代を支給されない(時間外手当ての適用除外の) 職種・職業 (未払い残業代)
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