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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A28 
残業代ゼロ法案・ホワイトカラーエグゼンプション
(残業代/給与/退職金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A28

残業代ゼロ法案・ホワイトカラーエグゼンプションとは

            
        
Q28 残業代ゼロ法案・ホワイトカラーエグゼンプション
        とはなんですか?
        (残業代/給与/退職金)

     

               


A28
             

労働基準法41条の2(2019年4月1日施行)及び「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法 同日施行)により、高度プロフェッショナル制度一定の年収要件(年収1075万円以上)を満たした専門的かつ高度な職業能力を持つ労働者を対象に残業等の制限を撤廃する制度です)が創設されました。


当制度の適用により、割増賃金(残業代等)、労働時間等の労働基準法の規定が適用除外されることになりました。

   
当制度を実施するには、労使委員会の設置及びその議決、行政官庁の届け出や各労働者の同意が必要となります。

   
また、
職務の範囲が明確で一定の年収要件(1075万円以上)を満たす労働者に対して「本人の同意」健康確保措置が講じられていること」を 条件とするものです。
   
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外となります。

      
いわゆる特定高度専門業務・成果労働制「高度プロフェッショナル制度」の導入です。

 

 

 


残業代ゼロ法案・ホワイトカラーエグゼンプション

ホワイトカラーエグゼンプションというのはいわゆる「労働時間規制
適用免除制度」のことで、ホワイトカラーといわれる(肉体労働でな
い業務、反復労働に従事する労働でない業務に従事する労働者:事務
職等)労働者に対する労働法上の規制を適用免除する考え方です。

アメリカでは、「ホワイトカラー」「一定以上の収入」「特定の
職種であること」を条件に労働法の適用除外となっています。

日本においても、規制の適用免除の目的としては,「労働時間に対す
る報酬」ではなく,「労働の成果に対する報酬」として、会社に対す
る利益の貢献度合いに対しての賃金支払システムを構築したい経営
者側の要望があります。

      
日本の労働関係諸法律は、制定当時、製造業等の労働時間に応じて成
果(会社の利益)が発生しやすい業種を考慮して作成されたと言われ
ています。

      
現在、日本では、法律制定の当時に比較して、製造業種よりもホワイ
トカラー(反復労働でない業務)関連の従事者が多くなっています。

      
現在、政府の産業競争力会議が「残業代ゼロ」法案として検討してい
る内容は、仕事成果に対して賃金が決まる賃金支払システムで、長
時間労働しても「残業代ゼロ」になることになります。

       
現在の労働基準法では、一部の管理職や役員に対しては、時間外手当ては適用外となっています。
      
詳しくは「
労働問題Q&A1 」をご覧ください。

      
その適用外の範囲を広げようというのが、今回の法改正の趣旨です。
具体的には、「一定以上の収入のある労働者」(年収1000万円程
度以上の収入がある高度な職業能力を持つ人を対象とする)

又は「年収の額にかかわりなく、(時間外手当ての位不適用について)
労使の合意があった場合」の労働者(法律で年間の上限労働時間の制
限を定めたうえで、労働者の同意を得ることを条件とする)に対して、
「残業代ゼロ」にすることを(法案の)ベースにしています。

      
経営者側の要望としては、『「短時間で成果を出した人」よりも「長
時間かかって(言い方を変えるとだらだら労働して)やっと成果を出
した人」のほうが「短時間で成果を出した人」よりも残業代の分、賃
金が高くなるのはおかしい。
      
短時間で成果を出した人のほうが会社に対する貢献度は大きく、これ
では、会社に対して貢献の少ない人のほうが、貢献の多い人よりも賃
金が高くなり不公平だ』ということになります。

     
(司法書士も過去、アメリカ資本の金融機関で働いていたことがありま
 すが、正に成果主義が浸透していて、徹夜業務が連続する過酷な業務
 ですが、残業代は無く、会社に利益貢献した人間が報酬も多くなると
  いう給与システムでした)

      
しかし、労働者側からこの政策を考えると、「会社がこの制度を悪用
すれば、一方的に長時間労働を強制され、しかも、時間外手当てを払
わない。
      
会社としては長時間働かせれば働かせる分、会社の利益となる。」

      
正に現在話題になっている「ブラック企業」です。
       
この法案が制定されれば、確かに「ブラック企業」に悪用されるおそ
れはあります。

       
しかも労使関係は、法律では対等ですが、現実は、労働者の立場が弱
いことは否定しがたい現実です。

     
「成果主義」に名を借りた長時間労働の強要になる恐れは充分にある
 といえるでしょう。

      
そして、2点目の問題は、「長時間労働で時間外手当てを払わない=
実質低賃金により働かされている」ということです。
労働契約で決められた(遵守されるべき)賃金がいとも簡単に破られ
ることになります。

そして、上記の流れの必然の結果として「過労死」「ワーキングプア
 ー(働いても収益的に報われない)世帯の増加」「格差拡大」の社会
 になるといえます。

       
労働者を守るべき法律が、労働者を酷使する法律となってはいけませ
ん。

 


   
 

         

                                 

 

           
        
        
        
    

             


         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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