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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A3(未払い残業代)

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    みなし労働時間制(事業場外労働)の場合の残業代請求         
     

       

       Q3、みなし労働時間制 事業場外労働(未払い残業代)       


             「会社はみなし労働時間制を採用しているから、外回りの営業社員                   (外回りであれば営業に限定されない)はみなし労働時間制が適用
      され残業代は給与に含まれている(若しくは残業と言う概念はない)
       」と言われました。
     この場合、長時間労働しても残業にならないのですか?

     
        
A3

       「事業場外労働のみなし労働時間制」とは

    労働基準法38条の2で「事業場外労働のみなし労働時間制」と言う制度が認め
    られています。

    営業職や配送業その他の業種で事業場外(会社の外)で業務に従事している場
    合は、使用者(雇用者)の直接指揮下にないため、労働時間の把握が難しい場
    合があります。

    その場合に労働時間の算定が困難な場合は原則「所定労働時間(会社が定め
    た労働時間)労働したものとみなす」とする制度です。

    実際に働いた時間にかかわらず所定労働時間を労働時間として算定します。

    「事業場外労働のみなし労働時間制」の適用されるための条件
   
    しかしこの制度を悪用して残業代を支払わない企業が多く存在して昨今問題に
    なっています。
    しかしこの制度は、只単に「会社の外で仕事している」というだけでは適用されず
    「使用者の指揮監督が及んでいない」ということが必要です。

    例えば会社には業務開始時には出社し、業務について具体的指示を受け、業
    務終了時には会社に戻る場合や、
    また常時外回り社員に携帯電話等を持たせ、いつでも上司が連絡を取って業
    務の状況を常時監督しているような状態(判例)
    
    また複数の人員で業務に従事し、その人員中、労働時間の管理をする者がいる
    場合等は会社の外にいても上司の指揮監督下にあるので、みなし労働時間制は
    適用されません。(厚生労働省通達昭和63年1月1日基発第1号)

    例えば、運送業等で業務開始時に会社に出社して業務支持を受け、与えられた
    指示業務を実行し、会社に戻り退社する場合

    また営業職だが業務上の報告や指示を携帯電話等で常時連絡が取れる状況
    にあり、実際に連絡を取っている場合等は適用がないと認められるでしょう。

    その場合は、みなし労働時間制は適用されず、所定労働時間を越えた場合は
    時間外労働(残業)となり法定労働時間を超えていたら残業手当(時間外手当
    て)を請求できます。


    「事業場外労働のみなし労働時間制」の適用される場合の時間外労働

    それでは事業場外労働のみなし労働時間制が認められる場合にはどうなるの
    でしょう。
    
    適用が認められる場合
    例えば、携帯電話の電波が届かない地域でしかも通信手段がない事業場外の
    地域で業務に従事している場合や他の事情で業務中は一切会社と連絡が取れ
    ないような状態の場合等は適用があるでしょう。

    労働基準法38条の2第1項但し書きで「当該業務を遂行する為に所定労働時間
    を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要
    とされる時間労働したものとみなす」と定めています。

    そして同法38条の2第2項により労使協定があり、その協定中に「通常必要とさ
    れる時間」について取り決めがあればその時間が「通常必要とされる時間」となり
    ます。

    そしていずれにしろ、みなし労働時間制により算定される労働時間が法定労働時
    間を超えている場合は、時間外手当てが発生します。

    
適用される場合の時間外労働の具体例

    例えば、会社の所定労働時間が8時間と定められている場合で実際に働いた時
    間が9時間であっても算定される労働時間は8時間となります。

    しかし、「恒常的に法定労働時間を超えている場合は時間外手当ては発生する」
    との判例も出ています。
    例えば平均労働時間が8時間だがたまたま昨日は9時間だったというような場合
    残業手当(時間外手当て)が発生する可能性があります。

    業務を遂行するためには最低でも8時間を越える労働時間が必要なケースは異
    なります。(労働基準法38条の2第1項但し書き)

    業務を遂行するためには(この会社の場合)所定労働時間として定められている
    8時間を越えて労働することが通常必要な場合は「業務を遂行するのに客観的に
    必要な時間」が何時間かを考えます。
    (労使協定で決まっている場合にはその時間を「必要な時間」とします。)
    
    その必要な時間が9時間の場合は、法定労働時間が8時間ですから超過した1
    時間について時間外手当が発生することになります。

    
法定労働時間とは
     
労働基準法32条で定められた労働時間のこと、1日8時間、週40時間

    
    事業場外労働のみなし労働時間制が認められる場合においても深夜労働や休
    日労働をした場合には相応の割増賃金が発生します。

    
    深夜労働や休日労働の割増賃金については
    「残業代の計算
労働基準法に定めのある時間外手当て(割増賃金)をご覧くだ
    さい。

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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