このサイトの特徴 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所 藤田司法書士事務所の業務方針 着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料
労働問題Q&A3(未払い残業代) トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A3 みなし労働時間制(事業場外労働)の場合の残業代請求 Q3、みなし労働時間制 事業場外労働(未払い残業代) 「会社はみなし労働時間制を採用しているから、外回りの営業社員 (外回りであれば営業に限定されない)はみなし労働時間制が適用 され残業代は給与に含まれている(若しくは残業と言う概念はない) 」と言われました。 この場合、長時間労働しても残業にならないのですか? A3
深夜労働や休日労働の割増賃金については 「残業代の計算」
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司法書士 藤田博巳
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