賃金の過払いによる不当利得返還請求権と賃金債権との相殺
賃金過払いとは、何らかの事情により(過誤等)本来支払われ
るべき賃金の額よりも多く支払った状態です。
(例 労働契約で定めた基本給は20万円のところ、間違って25万
円振り込まれた)
労働基準法24条は「賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わ
なければならない」という「賃金全額払いの原則」を定めています。
そして、法令の定めや労使協定等に定めがある場合は、賃金の一部を
控除することを認めています。
(所得税や住民税、年金保険料等が控除されることは上記の例外です)
そして判例等で控除が許されると判示されている場合を除いて、会社
側からの賃金債権に対しての一方的な相殺は許されません。
賃金の過払いについては、判例で、一定の条件の範囲内という制約が
あるものの、賃金との相殺を認めています。
最高裁昭和44年12月18日判決は
「賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払
われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた
時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に
おいてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額
にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないも
のであるときは、労働基準法二四条一項の規定に違反しない。」と判
示しています。
この場合は、労働者の生活を脅かさない程度の控除で、時期も(過払
い時)より合理的な範囲で接着している等、労働者の権利や生活を不
当に侵害しない範囲で可能とされています。
よって、(一月分の)給料全額を相殺するとか、労働者の生活が困難
になる程度の金額の相殺は許されません。
会社側からの給与の過払い以外の債権と賃金債権との相殺については
「損害賠償債権もしくは、貸付金と賃金との相殺
」をご覧ください。
労働基準法24条1項
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働
省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定める
ものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に
別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労
働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があ
る場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」