給料の支払いを口座振込にして口座を指定することの可否
法律的な観点から申しますと、上記のような賃金振込口座の指定
に関しては、会社の指示に従う義務はありません。
労働基準法24条では、賃金の支払い方法について「直接払いの
原則」が定められています。
直接払いの原則とは、文字通り「労働者に賃金を直接払わなけれ
ばならない」ということです。
賃金支払いの原則としては以下の原則があります。
(労働基準法24条)
1通貨払いの原則
(商品券や会社だけで通用する券や物品で支給することはできま
せん)
2直接払いの原則
3全額払いの原則
4毎月1回以上払いの原則
5一定期日払いの原則
雇用者が賃金を支払う方法が銀行口座に振り込む方法であれば、
上記24条違反となります。
しかし、現代社会において銀行口座への振込は、賃金の受領が出
来ない危険性は無く、また、労働者からしても口座振込のほうが
直接受領する手間が省けるし、直接現金受領した場合紛失のリス
クもなく、メリットもあります。
そして雇用者としても事務手続きが簡素化でき、メリットがあり
ます。
現代の経済社会状況では労働基準法違反だからと言って賃金の口
座振込を禁止すると社会的に大混乱に陥ると思われます。
よって、厚生労働省としても、通達を出して「賃金の銀行口座へ
の振込による支払」について制約条件付きで認めています。
その主な通達の制約の内容(雇用者に対する指導)は以下の通り
です
1、個々の労働者の書面による申し出又は同意を取ること
2、労使協定を締結すること
3、労働者に対して賃金の支払いに関する計算書を交付すること
4、賃金支払日の午前10時までに払い出しが可能な状態になっ
ていること
5、取り扱い金融機関に関しては、一行一社に限定せず、労働者
の便宜に充分配慮して定めること
以上から、会社(雇用者)の銀行及び支店の指定(その一つの支
店口座に限定した指定)による賃金の口座振込は、労働基準法2
4条、そして厚生労働省の通達事項にも違反していることになり
ます。
また、会社が労働者の同意なく「指定口座以外の口座に賃金を振
り込む場合に、振り込み手数料を給料から控除する」と言った場
合は、法令の定めや労使協定に定めがある場合を除いて賃金の一
部を控除することを禁止した労働基準法24条の「賃金を全額支
払わなければならない」とする定めに違反するといえます。
労働基準法24条
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働
省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定める
ものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に
別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労
働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があ
る場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
2項
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生
労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という
。)については、この限りでない。