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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A33 


会社が倒産/破産した場合の未払い給料・賃金・退職金
(残業代/給与/賃金/退職金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A33

       

               会社が倒産/破産した場合の未払い給料・賃金
        ・退職金は支払われるのか

            
        

                 Q33 会社が倒産/破産した場合の未払い給料・賃金
        ・退職金
        (残業代/給与/退職金)

     

            私の勤務する会社で給料の遅配が続き、ついに給料が2ヶ月間
     支払われない状態になりました。
     会社に請求していたところ、会社が突然「破産手続き」を申し立て
     ました。
     会社が破産してしまったら、未払いの給料は払ってもらえないので
     しょうか?

               
        
        
        
    
A33

      

      会社が倒産した場合の未払い賃金

        破産手続とは

    破産手続とは、破産申立て者の資産や収入等の総額よりも、支払い
    しなければいけない金額が大きく、支払いが出来ない状態(支払い
        不能といいます)になっていれば、裁判所から指名された破産管財
        人が破産申立者の資産財産を整理して、債権者に債権の一部を公平
        に配当する手続きのことです。

         公平とはいえ、全ての債権者が一律公平というわけではありません。
         債権によって優先の順番があります。

    財団債権

    そして破産手続によらず、破産財団(破産申立者の資産・財産から構
    成される財産の集合体)から随時弁済を受けることができる、つまり
    他の債権者より優先的に弁済を受けることの出来る債権のことを「財
    団債権」といいます(破産法第2条7項)

    財団債権は、租税や債権者の共同利益のための訴訟費用が含まれます。
     (破産法148条1項)

    財団債権には従業員の未払いの給料や退職金(破産手続開始前3ヶ月
    分)が破産法149条で定められています。

    優先して払われる未払い給料
    
よって、未払いの給料については、破産手続開始(裁判所から出され
    る破産手続開始決定)前3ヶ月分の額については優先して労働者に支
    払われなければならないとされています。(破産法149条1項)

    退職金制度がある会社で破産手続終了前に退職した労働者の退職金を
    退職前の3ヶ月間の給料相当額を(退職金の支給額が給料3ヶ月分未
    満の場合は給料3ヶ月相当額を)財団債権とすると定められています。
     (破産法149条2項)

    しかし、会社の資産額が少なく、労働者の給料の3ヶ月分に相当する
    金額が支給できない場合は少なくなってしまいます。

    他の優先債権(租税債権等)と金額に按分して受領することになります。

    労働健康福祉機構による未払い賃金の立替制度

    労働健康福祉機構が「未払い給料/賃金の立替払い制度」を行ってい
    ます。

    「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」
     (以下「賃確法」という。)に基づき、企業が「倒産」したために賃
     金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その
     未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構
         が事業主に代わって支払う制度です。
        (労働者健康福祉機構のHPより)

         倒産とは

         法令に定めのある法的整理である「破産手続」「特別清算」「民亊再
         生手続き」「更生手続開始」以外に事実上の倒産も含まれます。
         1、事業活動停止
         2、再開の見込みなし
         3、賃金支払い能力が無い

     立替払い受けることが出来る場合

        会社
        1、労災保険の適用事業で1年以上の事業活動があること
        2、法律上の倒産、事実上の倒産に該当すること

        労働者
        1、破産申立が行われた日の6ヶ月前から2年の間に退職している
            こと
        2、未払い賃金があること

        立替払いの対象となる賃金

        退職日の6ヶ月前の日から立替払い請求の日の前日までの間に支払日
        が到来している「定期賃金」「退職手当」に限る

        請求の出来る期間

        破産等の決定の日の翌日から起算して2年未払い賃金総額の8割

        詳しくは労働者健康福祉機構にお問い合わせください。              


         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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