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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A34 
法定休日と法定外休日 
残業代(割増賃金)の計算方法
(残業代/給与/賃金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A34

        法定休日と法定外休日賃金・
        時間外手当て(残業代)の計算法
        

            
        
Q34 法定休日と法定外休日の割増賃金の計算法
        (残業代/給与)

     

            私の勤務している会社は土日が休日です。
     日曜日に出勤して8時間働いたのですが、給与明細を観ると、
     時間外手当てがついていませんでした。
     休日労働した場合は、35%の割増手当てがつくと聞いた
     のですが・・・・

               
        
        
        
    
A34

      

      法定休日と法定外休日〜休日の割増賃金の計算〜

        休日における割増賃金

    労働基準法37条及び労働基準法第三十七条第一項の時間外及
    び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令によって、
    時間外労働の割増賃金の率は2割5分、休日労働の割増賃金の
    率は3割5分と定められています。

    法定休日と法定外休日

    同法、同政令で定められている「休日」とは法定休日のことです。

    法定休日とは毎週1日又は4週間を通じて4日という基準で労働
    者に与えられなければならない休日です。(労働基準法第35条)

    週休1日制の会社では、休日が法定休日となります。
    週休2日制の会社では、2日間の休日の1日が「法定休日」
    1日が「法定外休日」となります。

    それでは、どちらの日が法定休日で、どちらが法定外休日となるの
    でしょう。


    法定休日の定め

    例えば、土日が休日の週休2日制の会社の場合、就業規則で「日曜
    日を法定休日とする」と定めていた場合は日曜日が法定休日となり
    ます。

    就業規則で定めていない会社(法定休日を就業規則で定めることは
    義務規定ではない)はどうなるのでしょう。

    週休2日のうち、どちらか1日を働いた場合は、働いていない日
    (休んだ日)は法定休日となります。
    働いた日は法定外休日となります。

    週休2日両日働いた場合はどうなるのでしょう?

    厚生労働省通達によります。
    通達では、休日のうち後ろのほうの日が法定休日となります。

    例えば、土日が休日の場合、1週間の始まりは日曜日となるので、
    日曜日よりも降順の土曜日が法定休日となります。注1
    法定休日に働いた場合は、労働基準法37条及び政令により、35
    %の割増手当てが付与されることになります。

    注1 最近の裁判所の判断として、法定休日を定めていない会社
    において「日曜日を法定休日と解するのが一般的な社会通念に合
    致する」として、「日曜日を法定休日 とする黙示的な定め」を
    認定した下級審判例があります。
    (平成23年12月27日東京地裁判決)

        法定休日に関する厚生労働省通達よりも後に出た判例ですが、
        下級審の判断ですので、この判決が法定休日に関する 今後の指針
        になるかどうかは不透明です。
    しかし判決の趣旨については認識しておく必要があると考えます。


    法定外休日

    法定外休日に働いた場合はどうなるのでしょう。
    法定外休日は、労働基準法で定める休日には該当しないので、休日
    の割増賃金は付与されません。
    通常の日に働いたことと同じになります。

    その週において既に40時間を越える労働をした場合、その週にお
    いて40時間を超えてない場合に法定外休日に8時間を越える労働
    をした場合は、時間外労働の割増賃金(25%)が発生します。

    割増賃金の計算

    それでは、具体的に休日の賃金を計算しましょう。

    Aさんの会社は労働基準法138条で定められている中小企業で、
    就業規則で土日が休日と定められています。
    法定休日は日曜日と定められています。
    Aさんの時間給は1000円です。

    Aさんは月曜日から金曜日まで、35時間働きました。
    そして土曜日は午前10時から午後11時まで働きました。
    (12時から午後1時まで、午後5時から6時まで休憩)
    日曜日も午前10時から午後11時まで働きました。
    (休憩時間も同じ)


    Aさんの土日両日の賃金及び割増賃金を計算してみましょう。

    法定外休日(土曜日)の賃金計算


    Aさんはこの週に35時間働いており、土曜日の10時から12時、
    13時から16時まで働いた時点で土曜日は5時間、その週の合計
    労働時間は40時間となります。

    労働者が週の合計労働時間が40時間を越えて労働した場合は、雇
    用者は割増賃金を支払わなければなりません。
    (労働基準法32条の4の2)

    よって、土曜日の16時までの賃金は(週40時間を越えていない
    ので)1000円×5=5000円、16時から17時、18時か
    ら22時までの賃金及び割増賃金は(1000円+250円)×5
    =6250円です。

    22時から23時までは深夜労働になるので、割増賃金が更に加算
    されます(労働基準法37条4項)
    (1000円+250円+250円)=1500円となります。

    よって土曜日の賃金及び割増賃金は12750円です。


    法定休日(日曜日)の賃金計算

    日曜日は法定休日なので、35%の割増賃金が発生します。
   (労働基準法37条及び労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日
    の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令法定外休日)

    休憩時間を除いて午前10時から午後10時までの時間(労働時間
    合計10時間)
    (1000円+350円)×10=13500円
    休日に時間外労働した場合(8時間を越えた労働)割増賃金は発生
    しません。

    よって、時間外労働の2時間については35%+25%=60%と
    はなりません。
    休日における深夜時間の労働については深夜時間の割増賃金は発生
    します。

    よって、午後10時から11時までの労働時間の計算は以下のよう
    になります。
    (1000円+350円+250円)=1600円となります。
    よって日曜日の賃金及び割増賃金は15100円です。

    
    法定休日及び法定外休日の賃金及び割増賃金

    土日両日の割増賃金を加えた賃金は27850円となります。

             


         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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