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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A36 


タイムカードや業務日誌等の
出退勤の証拠が無い場合 

(残業代/給与/賃金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A36

        タイムカードや業務日報の証拠
        が無い場合の証拠の収集        

            
        
Q36 タイムカードや業務日誌等の出退勤の
        証拠が無い場合
        (残業代/給与)

     

            未払いの残業代を会社に請求したいのですが、 タイムカード
     や業務日誌(日報)等の出退勤や残業した時間の記録があり
     ません。
     また労働契約書もありません。
     証拠が無い場合請求できますか?

               
        
        
        
    
A36

      

      残業代の計算、請求に必要となる証拠の確保

        タイムカードが無い場合

    残業代を請求する際に、必要なものとして、残業をした事実を証明
    する証拠が必要となります。

    被請求者である雇用者が残業をした事実を認めていれば、必要ない
    のですが、残業代を支払わない雇用者は、「残業した事実を認めな
    い」だから「残業代を払う必要が無い」と主張する場合も少なくあ
    りません。

    裁判や労働審判で双方の主張が異なっている際に、どちらの主張が
    正しいのかを判定するための重要な指標となるのが証拠です。

    中でも、タイムカードは、雇用者である会社が作成管理するもので、
    残業した事実を証明するための証拠として強い証明力があります。

    タイムカードが無い場合は、業務日報や、出退勤を示すものが証拠
    となりますが、無い場合は自分が作成したメモや日記帳も証拠とな
    りえます。

    しかし、自分が作成したものは、証拠力としては弱いといわざるを
    ません。

    どんなものが証拠となるかについては、
    具体事例「A子さんの残業代請求 」を参考にしてください。

     タイムカードや業務日誌/業務日報が無い場合、パソコンを使用して
    、業務をしている場合、 パソコンのログイン・オフの記録、や業務中
    のメールの送受信記録等です。

        事務系以外の業務や、文書や書面の記録が無い場合、同じ会社の従業
        員(同僚、上司、部下、先輩、後輩等)の証言や 業務をしたことの
        なんらかの記録等が証拠となりえます。

        また、会社や現場へ出勤する際の交通の記録で時間的な記録があるも
        の(定期券の利用が出来るICカード) や会社や現場にいたことを
        証明するものが証拠となります。

        また、労働契約書がなくても、労働契約は成立しています。
        詳しくは「労働契約書がない場合 」をご覧ください。

        タイムカードはあるのだけれど、会社に請求したら拒否された。
        会社が開示しない等の場合は 「タイムカードの開示義務」をご覧
        ください。

    

             


         

 

  

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      藤田司法書士事務所

         司法書士 藤田博巳

         

    

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