労働問題Q&A36
タイムカードや業務日誌等の
出退勤の証拠が無い場合
(残業代/給与/賃金請求)
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タイムカードや業務日報の証拠
が無い場合の証拠の収集
Q36 タイムカードや業務日誌等の出退勤の
証拠が無い場合 (残業代/給与)
未払いの残業代を会社に請求したいのですが、
タイムカード
や業務日誌(日報)等の出退勤や残業した時間の記録があり
ません。
また労働契約書もありません。
証拠が無い場合請求できますか?
A36
残業代の計算、請求に必要となる証拠の確保
タイムカードが無い場合
残業代を請求する際に、必要なものとして、残業をした事実を証明
する証拠が必要となります。
被請求者である雇用者が残業をした事実を認めていれば、必要ない
のですが、残業代を支払わない雇用者は、「残業した事実を認めな
い」だから「残業代を払う必要が無い」と主張する場合も少なくあ
りません。
裁判や労働審判で双方の主張が異なっている際に、どちらの主張が
正しいのかを判定するための重要な指標となるのが証拠です。
中でも、タイムカードは、雇用者である会社が作成管理するもので、
残業した事実を証明するための証拠として強い証明力があります。
タイムカードが無い場合は、業務日報や、出退勤を示すものが証拠
となりますが、無い場合は自分が作成したメモや日記帳も証拠とな
りえます。
しかし、自分が作成したものは、証拠力としては弱いといわざるを
ません。
どんなものが証拠となるかについては、
具体事例「A子さんの残業代請求
」を参考にしてください。
タイムカードや業務日誌/業務日報が無い場合、パソコンを使用して
、業務をしている場合、
パソコンのログイン・オフの記録、や業務中
のメールの送受信記録等です。
事務系以外の業務や、文書や書面の記録が無い場合、同じ会社の従業
員(同僚、上司、部下、先輩、後輩等)の証言や
業務をしたことの
なんらかの記録等が証拠となりえます。
また、会社や現場へ出勤する際の交通の記録で時間的な記録があるも
の(定期券の利用が出来るICカード)
や会社や現場にいたことを
証明するものが証拠となります。
また、労働契約書がなくても、労働契約は成立しています。
詳しくは「労働契約書がない場合
」をご覧ください。
タイムカードはあるのだけれど、会社に請求したら拒否された。
会社が開示しない等の場合は 「タイムカードの開示義務」をご覧
ください。
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