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労働問題Q&A38 


退職後の就業規則開示請求
 
(残業代/賃金/退職金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A38

        退職後の就業規則の取得・開示請求
        退職後に就業規則を開示請求できるのか
        開示請求する方法・手段とは        

            
        
Q38退職後の就業規則開示請求
        (退職金/賃金/残業代)

     

            私は、先日、会社を退職したのですが、退職金の規定があるの
     にもかかわらず、退職金の支給がありません。
     会社に請求したところ、「当社には退職金の規定がない」といわ
     れました。
     私は就業規則に退職金の支給規定があったと記憶していたの
     で、「就業規則を確認させて下さい」と言ったところ、「退職した
     人間は会社の社員でないから、会社は開示する義務は無い」
     と言われました。
     会社の主張は正しいのですか?

               
        
        
        
    
A38

      

      使用者の退職後の就業規則の開示義務

        退職後就業規則を開示請求する方法・手段

  就業規則の開示についてですが、労働基準法106条で「就業規則は
  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 又は備え付けること、書面
  を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者
  に周知させなければならない。」
  としていますから、労働者が開示請求した場合に会社が拒否すること
  は106条違反となります。

  しかし退職した者は就業中の労働者でないので、(使用者に)開示す
  る法的な義務はありません。

  この場合、会社が開示する義務はありませんが、使用者は就業規則を
  作製した場合(10人以上の従業員を使用する使用者は作成義務があ
  る)、労働基準監督署に届け出なければなりません
 (労働基準法89条)ので、労働基準監督署に就業規則が存在します。

    そして、厚生労働省の通達(平成13年4月10日 基発第354号)
    により、「労働者及び使用者のほか、当該事業場を退職した者であっ
    て、当該事業場との間で権利義務関係に争い等を有している者」は開
    示要請ができる。」とされています。
  本事例では、自己の退職金を元勤務先である会社に請求しているので
  すから、権利義務関係に争いを有している者であるといえます。


  労働基準監督署に対する就業規則の開示請求ができる者

  1、 使用者{雇用者}
  2、 労働者
  3、 退職した者

  労働基準監督署に対する就業規則の開示請求に必要な条件
  (上記第354号通達による)

  開示請求者が就業中の労働者である場合

  1、 労働基準法第106条の周知義務が履行されていない
  2、 使用者に開示を求めても閲覧できる状況に無い

  開示請求者が退職した者である場合

  在職中の状況について(上記1,2と)同様に判断されるとき

  退職労働者に対する開示される内容

  退職労働者と当該事業場(職場)との間の権利義務関係に限定す
  ることとされています。(同通達)

  

  よって、労働基準監督署に対して同庁に届け出られている就業規則
  を開示請求することができます。

  また証拠保全の申立(相手方が改ざんする可能性がある等緊急性が
  必要)や訴手続き中、証拠の開示請求をする等の方法で就業規則を
  開示させる方法もあります。

    

             


         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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