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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A4(未払い残業代)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A4


    みなし労働時間制(裁量労働制)の場合の残業代請求         
     

       

       Q4、みなし労働時間制 裁量労働制(未払い残業代)  

           私はデザイナーですが、デザイナーという職業は法律で「みなし労働
     制」になっているから残業手当はでない。といわれ一切残業手当があ  
     りません。
     残業代の請求はできませんか?

     
    A4 

        

       「裁量労働制のみなし労働時間制」とは

    労働基準法38条の3で「裁量労働制のみなし労働時間制」と言う制度が認め
    られています。

    裁量労働制とは労働時間の管理を労働者の裁量にまかせるという制度です。
    そして、厚生労働省が定める特定の業種について以下の要件(必要な条件)が
    整っている場合は適用されます。

    裁量労働制が認められる要件
    労動組合、または労働者の過半数を代表する者との間で「労使協定」を締結し
    その協定で「労働者の労働時間」「業務の遂行の手段及び時間配分の決定等
    に関し当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしない
    こと」を定めた場合


    厚生労働省が定める特定の業種
    労働基準法施行規則第24条の2の2第2項
    平成9年2月14日労働省告示第7号
   
    1、新商品若しくは新技術の研究開発、人文科学、自然化科学に関する
      研究業務

    2、情報処理システムの分析、設計業務

    3、新聞、出版、放送番組の制作、取材、編集業務

    4、デザイン業務

    5、放送番組、映画のプロデユーサー、ディレクター

    6、コピーライター

    7、システムコンサルタント

    8、インテリアコーディネーター

    9、ゲーム用ソフトウウェア創作業務

    10、証券アナリスト

    11、金融商品開発業務

    12、大学の研究職

    13、公認会計士

    14、弁護士

    15、建築士

    16、不動産鑑定士

    17、弁理士

    18、税理士
    
    19.中小企業診断士

     
    デザイナーは、以上の19業種の中に該当があるので、裁量労働制になる
    可能性があります。

    労使協定で法律上必要な事項を適法に定めている場合は、裁量労働制が
    適用されます。
    しかし労使協定で定めた労働時間が法定労働時間を越えている場合は時
    間外手当て(割増賃金)が発生します。

    そして裁量労働制が認められる場合でも休日労働や深夜労働をした場合は
    割増賃金が発生します。
 
    デザイナーをしていて、労使協定があり、裁量労働時間が法定労働時間を
    超えていない場合は(使用者は)残業代(時間外手当て/割増賃金)を支払う
    義務はないということになります。

    しかし(使用者は)休日や深夜働いた場合は割増賃金を支払う義務はあ
    るので請求することができます。

    ※ 現在(2016年4月)労働基準法一部改正案が「継続審議」扱いとなって
      います。
      そのなかで、「裁量労働制」に対する改正案が含まれています。

      内容は、「裁量労働制」に該当する業種として上記業種に「商品の企画
      立案を行う営業職」を追加するものです。

      「商品の企画立案を行う営業職」とは「顧客の事業の運営に関する事項
      についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活
      用した商品の販売又は役務の提供に係わる当該顧客との契約の締結
      の勧誘又は締結を行う業務」とされています。


 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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