労働問題(未払い残業代・給与)
このサイトの特徴 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所 藤田司法書士事務所の業務方針 着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料
労働問題Q&A5(未払い残業代) トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A5 年俸制の会社の残業代(時間外手当て/割増賃金)の残業代請求 Q5 年俸制の会社の時間外手当て(未払い残業代) 「残業代が年俸に含まれている」と言われました。 なんか納得できません。 A5 残業代(時間外手当て/割増賃金)が年俸分に含まれていると会社で定め られている場合、どの部分(金額)が残業代かを会社は示す義務がありま すから(※1)その部分について実際に行った時間外労働の時間外手当て (残業代)金額よりも低い場合は差額の分を請求できます。 ※1残業代が基本給や他の手当てに含まれている場合に最高裁昭和63年7月 14日判決では、「割増賃金を基本給に含める旨の合意がされたとしても,その 基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区別されて合意がされ,かつ労 基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の 支払期に支払うことが合意されている場合にのみ,その予定割増賃金分を当 該月の割増賃金の一部又は全部とすることができるものと解すべき」と判示し ていて、残業代を基本給等に含まれることを認めながらも、基本給と時間外手 当てを明確に区分して具体的金額を把握できるようにしなければならないとし ています。
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司法書士 藤田博巳
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