このサイトの特徴 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所 藤田司法書士事務所の業務方針 着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料
労働問題Q&A6(未払い残業代) トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A6 特定の業種には残業代(時間外手当て /割増賃金)は出ないんですか? Q6 特定の業種の時間外手当て(未払い残業代) 「飲食業(もしくはサービス業)だから残業代はでない」と言われました。 そうなんですか? A6 「飲食業だから残業代(時間外手当て/割増賃金)は支給されない」という ことは全く根拠がありません。 そもそも労働基準法41条で、時間外手当て(残業代)の適用がない業種や 職種については明確に示しています。 その業種や職種以外については時間外手当て(残業代)を請求できます。 時間外手当て(残業代)に関する規定が適用されない業種又は職種 土地の耕作、開墾、植物の栽植・栽培・採取、伐採、農林の事業 (林業を除く) 動物の飼育又は水産動植物の採捕、養殖の事業、畜産、養蚕、水産 の事業 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密 の事務を取り扱う者 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受け たもの (労働基準法第41条及び 別表) 飲食業は上記の「労働基準法の労働時間に関する規定」が適用されない 業種ではありませんので、時間外の労働に対しては時間外手当て(残業 代)の請求を正当な権利行使として請求できます。
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司法書士 藤田博巳
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