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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題{未払い残業代・未払い給与(給料・賃金)請求・未払い退職金請求}・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
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労働審判

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       労働審判手続きによる未払い残業代(給与/退職金)の請求         
     

        労働審判とは     

          労働審判とは、労働者と使用者(雇用者)との間の民亊紛争に
    関する解決案を労働審判委員会があっせんして、紛争の解決を
     図る手続きであり、労働審判法により定められています。

    

        裁判所の管轄

     使用者(雇用者)である相手方の会社の本社、営業所を管轄する地方裁
    判所本庁(本庁以外では東京地裁立川支部、福岡地裁小倉支部)又は
    労働者が現に就業し、若しくは最後に就業した事業所の所在地を管轄す
    る地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の 管轄となります。
    (労働審判法2条)

    

       手続きの流れ

         労働審判は3回以内の期日で終了するために(労働審判法15条)申立書
    には主張や予想される争点、争点ごとの証拠等を記載しなければなりま
    せん。(労働審判規則9条)
    
    また主張や証拠はやむをえない事情がある場合を除き、第2回目の期日
    までに提出しなければなりません。(労働審判規則27条)
    
    労働審判規則27条
     当事者はやむを得ない事由がある場合を除き、労働審判手続の第2回の期日が終了する
     までに主張及び証拠書類の提出を終えなければならない。

    あらかじめ主張や証拠、予備争点を記載させて短い期日で充分な審理が
    できるようになっています。

    第1回期日は申立の日から40日以内に指定されます。
    呼び出しを受けた関係者が正当な理由無く出頭しないときは過料の罰則
    が定められています。(労働審判法31条)

    労働審判が開始されると労働審判委員会は紛争の争点を整理し、調停案
    を双方に提示して調停の成立を目指します。
   
    調停が成立すると裁判上の和解と同一の効力を有するので、債務名義と
    なります。(労働審判法29条で民事調停法16条の準用)

     債務名義とは
     
私法上の給付請求権が存在する事を証明する公文書のことです。
     この文書があることによって、はじめて強制執行の申立ができます。
     確定した判決正本、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促
     等がこの債務名義にあたります

    
    調停がまとまらない場合は、審理を終結して審判を行います。

    確定した審判は裁判上の和解と同一の効力を有することになります。
    (労働審判法21条4項)

    審判に異議がある場合は2週間以内に異議の申立をすることにより訴訟
    手続きに移行します。(労働審判法21条)
    適法な異議の申立が行われたときは労働審判申立時に訴訟提起されたと
    みなされます。(労働審判法22条)

    労働審判での各期日における取り扱いについて

    
第1回期日
    書面を基に(当事者の陳述を聞いて)争点及び証拠の整理をし、その期日
    においてできる証拠調べをします。
    労働審判手続きを行うことが適当でないと認めたときは終結となります。

    第2回期日
    整理された争点に基づいて証拠調べをし、調停を進めます。

    第3回期日
    調停期日となります。
    調停が成立しない場合は審判が行われます。

    

        訴訟手続きとの相違


         手続きが3回で終結する等上記事項以外では下記の相違点があります。
    訴訟手続きでは訴状を提出後、相手方が反論書面として答弁書を提出
    します。    
    更に答弁署に対する反論、その反論に対する反論は準備書面として、事
    案によっては、この反論の反論が延々と続き、期日が重ねられることに
    なります。

    労働審判では迅速な解決を目的としているので、書面の提出は申立書と
    答弁書のみで、その反論及び再反論は期日において口頭ですることとさ
    れています。(労働審判規則17条)

    訴訟手続きの口頭弁論手は原則公開ですが、労働審判手続きは原則
    非公開です。(労働審判法16条)
    

       メリット

    迅速さが第1のメリットです。
    従来の労働事件の訴訟では1年以上もかかることが珍しくなかったので
    すが、労働審判では最大3回の期日で審理を終えることになっていて3ヶ
    月以内で終結することが多いです。
    費用と時間が削減されます。

    訴訟と比較して明確な証拠が無くても(訴訟の場合は証拠がない場合
    立証不能として敗訴になる場合があります。)ある程度柔軟に証拠力を
    認めてくれる場合があります。
    
    また相手方が出頭しない場合、過料の制裁が認められているので、ある
    程度の強制力によって、相手方と調停をする機会を確保しています。

    

       デメリット

    調停が不成立になり、審判に対して相手から異議が出ると訴訟に移行さ
    れます。
    しかし、労働審判を申し立てたときに訴えの提起があったとみなす(労働
    審判法22条1項)ことになっているので、審判手続きが全く無駄になるわ
    けではありません。

    労働審判の性質上、白黒をハッキリと決めるものではないので、100%
    満足の行く結果を求めることは困難です。

    

          

      付加金について

         労働基準法114条は、労働者の請求があった場合に裁判所は使用者     
    (会社)に未払い残業代と同一の金額を支払うように命じることができる
    と定められています。
    そしてこの請求することが出来る期間は違反のあったとき(支払いをしな
    かったときから)から2年以内と定められています。

    通常、付加金は労働基準法で裁判所が命じることができると定められてい
    るだけで労働審判で命じることができる(若しくはできない)旨の規定はあり
    ません。
    東京地方裁判所では労働審判では付加金を命じることができないとされて
    いるようです。
    {根拠は、労働審判では労働審判委員会が審判を決定するので、裁判官で
    はない(=裁判所でない)とされているようです。}

    付加金は2年の期間制限があり、これは時効期間ではなく、除斥期間であ
    り、中断と言う概念がありません(中断が出来ない)

    除斥期間とは
    法律上の権利を確定させる為に一定の期間が経過することにより権利が消滅する制度
     消滅時効と異なり、中断や停止が無く、権利発生時から期間が進行し、当事者が援用
     しなくても裁判所の判断によって権利の確定が出来る。
   

        労働審判後に訴訟提起した場合にもうすでに(違反のあったときから)2年
    が経過してしまっていたら、請求することは出来ません。


    労働審判後の訴訟への移行は労働審判申立時に付加金の請求をするこ
    と(により付加金が2年の期間経過により請求できなくなることを防げます)
    について東京地裁は認める運用をしているようです
    (労働審判では付加金を命じる事はありません:東京地裁運用)
    

     


 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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