賃金・退職金・各種手当ての遅延損害金・付加金適用・消滅時効一覧表

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賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には,
その事由の存する期間について適用しない。(賃金確保に関する法律6条2項)
※2 付加金は裁判の手続でしか認められないので、付加金が認められた日は判決の確定日となる
注1 支払日や請求できる日が午前0時から支払われる場合は支払日の翌日でなく支払日から消滅時効期間は進行する
(民法140条)
注2 付加金は請求金額と同一の金額を請求できる。
例:残業代100万円請求 付加金は100万円 合計200万円請求
注意 事案によっては同一額とならない場合もあります。
注3 解雇予告手当ては労働基準法115条の2年間の消滅時効の適用があるとする考えもあります。
注4 遅延損害金の発生の根拠法令は、雇用主が商人(会社等)の場合は商法514条、
雇用主が個人の場合は民法404、419条です。
遅延損害金の請求・計算方法については、「Q&A12 」をご覧下さい。
休業手当とは
労働基準法26条に基づき、使用者の責に帰すべき理由による休業の場合に
労働者に支給されなければならない手当てのことです。
詳しくは「Q&A14」「Q&A37 」「休業手当の算定方法」をご覧下さい。
有給休暇の賃金計算方法について詳しくは「有給休暇」「有給休暇期間の賃金計算 」をご覧下さい。
解雇予告手当てとは労働基準法20条に基づいて、使用者が労働者を解雇する時に30日以上前に
しなければいけない予告義務をしなかった場合に支払われなければならない賃金のことです。
解雇予告手当ての算定方法は解雇予告手当ての算定をご覧下さい。
賞与とは、一時金、ボーナスのことで、毎月(週、日)の賃金とは別に支給されるもので、
支給額があらかじめ確定していないものです。
就業規則、労働契約、労働協約に定められている場合は、労働法上の「賃金」と解され
支払い義務が生じます。
付加金とは労働基準法で定められている一定の賃金、手当てが未払いの場合、裁判所が未払い金額と
同一額の支払いを命じることができる制度の付与されるものです(労働基準法114条)
詳しくは「Q&A22 」をご覧下さい。