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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A41 


有給休暇期間の賃金・各種手当てとその計算方法
 
(残業代/賃金/解雇予告手当/休業手当/退職金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A41

        有給休暇期間の賃金 解雇予告手当、
                 休業手当の算定方法
        有給休暇期間の賃金計算方法
        解雇予告手当て、休業手当の意義と算定
                 の方法        

            
        
Q41 有給休暇期間の賃金や各種手当てとその計算方法
        (退職金/賃金/残業代)

     

             私(A)は、先日有給休暇を1日消化しました。
             しかし有給期間の給料は、いつも支給されている月給総額
             を出勤日数で割った金額よりも少ないのです。
      会社(使用者)に聞いたところ、計算の方法が(私のやりかたと)
      違っていました。
      正しいやり方かどうかわかりません。
      有給休暇の権利を行使した期間の給料の計算方法を教えて
      ください。
      また、労働基準法で定められている各種手当ての算定方法も
      教えてください。

               
        
        
        
    
A41

      

    解雇予告手当て・休業手当の意義・算定方法

      有給休暇期間の賃金の算定方法


   有給休暇の取得の条件(要件)、行使請求、消滅時効等について
   詳しくは「有給休暇 」をご覧下さい。

  

   
   有給休暇の賃金算定法は、労働基準法39条で下記の3つの方法が
   定められています。

   1、 平均賃金による支払   
   2、 所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金
      による支払
   3、 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
      又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところ
      により算定した賃金による支払

   1及び2は就業規則その他これに準ずるもので定めることが必要で、
   3は労働組合(事業場の過半数を組織する)、労働者の過半数を代
   表する者との書面による協定(労使協定)により定めなければなら
   ないとされています(労働基準法39条7項)

   有給休暇の賃金については就業規則に定めなければならないので、
   就業規則に上記のいずれかの方法による算定法が記載されます。

   以下、1と2の算定方法について説明します。

        平均賃金による計算方法

      平均賃金の算定方法は、「労働基準法12条1項」により、
     「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者
      に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」
      と定められています。

      算定期間は、賃金締切日がある場合、直前の賃金締切日の以前
      3ヶ月間となります(労働基準法12条2項)

      平均賃金=3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の総日数
               (総日数には土日祝日含む)

      日給制、時間給制(パート、アルバイト)の場合や出来高払い制
      その他の請負制

      この場合には、下記の計算式により算定された算定額以上の金額
   にしなければならないと定められています。
   (労働基準法12条1項)

      最低保障額

      賃金総額÷期間中に労働した日数×(60/100)

  
      雇用されて3ヶ月未満の場合

      賃金総額÷雇用されてからの期間
    
(労働基準法12条2項6号)

      算定期間の総日数、期間(上記各計算式の分母の部分)から
      控除される期間
(労働基準法12条3項)

      1、 業務上の負傷、疾病にかかり、療養のため休業した期間
      2、産前産後の女性が(労働基準法)65条
         (原則産前6週間、産後8週間)の規定によって休業した期間
      3、使用者の責めに帰すべき休業期間(休業命令)
      4、育児休業、又は介護休業の期間
      5、 試用期間

      ※ 休日は控除されません

      賃金の総額で算入しない賃金・手当て
     
(労働基準法12条4項5項)

      1 臨時に支払われた賃金
      2 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
         (賞与、ボーナス)
      3 通貨以外のもので払われる場合で厚生労働省令
         (や労働協約等)で定められていないもの

       平均賃金についての詳細で具体的な計算方法は
      「平均賃金の計算法 」をご覧ください。

     
         所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の計算方法

    所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の算定方法は、
      「労働基準法施行規則25条」で定められています
       その方法は以下の通りです。

       1  時間によつて定められた賃金については、その金額にその日
             の所定労働時間数をかけた金額

       所定労働時間とは
       労働基準法32条で定められた法定労働時間
       (1日8時間、1週40時間)とは別に使用者(会社)が就業
       規則等で法定労働時間と異なる時間を定めた場合の労働時間を
      「所定労働時間」といいます。

    所定労働日数とは、就業規則等で定められた休日以外の労働義務の
    発生する日の日数ということになります。

       2   日によつて定められた賃金については、その金額
       3   週によつて定められた賃金については、その金額をその週
               の所定労働日数で割った金額
       4   月によつて定められた賃金については、その金額をその月
               の所定労働日数で割った金額
       5   月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金について
               は、その期間で割った金額
       6     出来高払い制や請負制の場合はその期間に計算された賃金
               総額を総労働時間数で割った金額に1日の平均所定労働時
               間数をかけた金額


       具体的計算方法(所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金)

        Aさんの会社は、月給制で所定労働日数が22日/月です。
        基本給が25万円、家族手当が1万円、通勤手当が2万円、
        残業代(時間外手当)が5万円です。

        Aさんの1日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金
        は基本給÷22日ですので、
        25万円÷22=11363,6363・・・となります。

        端数処理
        行政通達(昭和63年3月14日基発150号)により、
        円未満を四捨五入します。
        そうすると1万1364円となります。

        Aさんが有給休暇を取った場合は、1万1364円が支給される
        ことになります。
         平均賃金の端数処理とは異なる取り扱いになるので注意してください。

    賃金計算における端数処理について
    行政通達(昭和63年3月14日基発150号)により、
    「『1時間あたりの賃金額および割増賃金額に 円未満の端数が生じた
    場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げるこ
    と』が労働基準法24条、37条違反 としては取り扱わない」とされ
        ています。

    平均賃金で賃金を算定する方法の場合は(1ヶ月の)総支給額を
        1ヶ月の総日数(出勤日数ではない、土日祝日含む)で割ります。

        所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金で計算する方法は
        基本給を所定労働日数で割ります。

        いずれにしても、Aさんの計算方法(総支給額÷所定労働日数)
        よりも少なくなります。


       有給休暇の賃金」以外の各手当ての計算方法


        休業手当の計算方法

       休業手当とは労働基準法第26条で、定められている「休業が
       使用者(雇用者)に責任がある場合に休業期間中に支払う平均
       賃金の6割以上の手当て」のことです。
       平均賃金の60/100以上の金額となります。
      (労働基準法26条)

       平均賃金の計算については「平均賃金の計算 」をご覧下さい


       解雇予告手当ての計算方法


       解雇予告手当てとは労働基準法20条に基づいて、使用者が労働者
       を解雇する時に30日以上前にしなければいけない予告義務をしな
       かった場合に支払われなければならない賃金のことです。
      (労働基準法20条)
       天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能とな
       った場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合を除
    きます。(同法同条但し書き)


       算定方法

       解雇予告手当ては30日分以上の平均賃金 となります
      (労働基準法20条)

       ただし、30日未満の解雇予告の場合、
       解雇予告しなかった日数の平均賃金とすることができます。
      (労働基準法20条第2項 前項の予告(解雇予告)の日数は、
       1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
       短縮することができる)

       例 退社予定日の20日前に予告を行った場合、
          (30日に足りない)10日分の解雇予告手当て
          (平均賃金×10)を支払うことにより、予告日数を短縮
           することができます。

      
       残業代(時間外割り増し手当て)の計算方法

       1時間の割増賃金は1時間当たりの
       (所定労働時間労働した場合の)賃金×割増率となります。
       詳しくは「
残業代の計算 」をご覧ください。

    

             


         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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