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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A9(未払い残業代)

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残業代(時間外手当て)・給与(給料/賃金)・退職金の消滅時効        
     

       

         Q9 残業代・給与・退職金の消滅時効
       (未払い残業代/未払い給与)

          未払いの残業代や給与について時効はあるのですか?
       
    
    
A9

   
      労働基準法115条により給与(賃金/給料)や残業代(時間外手当て/割
      増賃金)の請求権(請求できる権利)は消滅時効期間が定められており、
      (請求できるときから)2年間、退職金は5年間経過すると請求できなくな
      ります。(法改正により2年間が5年間になりました。当面の間は3年とな
      ります)

      民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
      も改正されました。
       賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
      (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧ください。

      法律上の観点から説明すると、支払義務者が消滅時効を援用(消滅時効
      の制度を利用する)することにより、 (消滅時効が完成していれば)法律上
      の支払い義務は無くなるということになります。

      支払義務者が消滅時効を援用しない場合は、支払い義務はあることにな
      ります。

      本説明では、支払義務者が消滅時効を援用することを前提に説明してい
      ます。


      具体的には原則給与や残業代が支払われるべきときに支払われなかった
      時点から2年間経過すると請求できなくなります。
      (支払われなかった時点で何らかの事情により請求することが出来ない事
      情があるときは消滅時効の開始時点がずれる場合もあります。
      単に請求しづらいとの理由で請求しなかった場合はその事情にはあたりま
      せん)
             消滅時効の起算点(開始点)については「消滅時効の起算点 」をご覧くださ
      い。

      また消滅時効は中断の事由(中断事項に該当する事項)があった場合は
      時効期間は進行しません。
      詳しくは「消滅時効の中断」をご覧ください。




新労働基準法・消滅時効

給与・賃金や残業代の請求権は時効期間が定められており、
一定の期間経過すると(退職金は5年間請求できなくなります。

民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定も改正されました。
賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
(労働基準法115条)
令和2年4月1日(施行日)より以前の消滅時効については、改正前の法律の規定が適用されます。
例えば令和2年3月中に発生した未払い賃金の請求権の消滅時効期間は旧法の規定の2年となります。
(2月末に賃金支給予定日だったが支給されなかった→旧法適用→2年)

同年4月1日以降に発生した賃金の請求権の消滅時効は、新法規程の5年となるのではなく、当面の間は、3年となります。
 (労働基準法143条)
(労使間の権利関係が不安定になる等の影響を考慮した模様です。)
例 令和2年5月末日に支給予定だった賃金の請求権の消滅時効は3年間です。


改正後の各請求権の消滅時効期間

1 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に関わる債権の消滅
   時効期間
(旧民法174条1号)

旧法 1年 
  

令和2年4月1日以降  
施行日以降になされた契約に基づく発生賃金について原則5年

2 賃金請求権及び付加金の請求権

旧法 2年 

令和2年4月1日以降 

賃金請求権 
施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権については5年
(当分の間は3年)労働基準法115条、143条

付加金請求権 
施行日以後に「違反があった時」については5年
(当分の間は3年)労働基準法114条、143条

なお、「違反のあった時」というのは、具体的に付加金制度の対象となる「解雇予告手当」(労基法20条1項)「休業手当」(労基法26条)「割増賃金」(労基法37条)「年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)の手当等について、就業規則等で定められ
た支払期日に支払いがなされなかったとき(支払期日)となります。

3  退職手当請求権


旧法
 5年

令和2年4月1日以降  5年

4 
賃金台帳の書類保存義務 

旧法 3年 

令和2年4月1日以降 

施行日以後に5年となる。
(当分の間は3年)労働基準法109条、143条

対象となる記録(課税台帳以外)
労働者名簿・雇い入れに関する書類・災害補償に関する書類・賃金に関する書類・その他労働関係に関する重要な書類(労基法109条9)





労働基準法

第115条 
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

143条3項 
第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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