「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中
に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロから
スタートすることになることです。
(例:
消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で
消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び
0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)
具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟
の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和
解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効
期間が開始されます(時効の更新)
時効の更新の具体例
1 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確
定 (147条2項)
2 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続・財産
開示手続の事由終了時 (148条2項)
3 債務の承認(152条1項)
まとめ
消滅時効が
更新されていなければ、消滅時効が完成している可能性
があります。
「消滅時効の
更新」とは、進行している時効の期間が中断され更新さ
れることで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートする
ことになります。
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されましたが、令和2年4月1日より前に権利が生じた場合とその日以降に権利が生じた場合とでは、適用が異なります。
令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:AさんがBさんに令和2年1月1日に50万円を貸した。)は旧法が適用されて改正後の新法は適用されません。
令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、(例:AさんがBさんに令和2年5月1日に50万円を貸した。)新法が適用されます。
(根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)
よって、以下説明することは旧法の説明と新法の説明を並列的にしています。
説明書きの箇所に旧法の説明は(旧法)、改正後の新法の説明は(新法)と記
載しています。
新法では、消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
(新民法166条第1項)
「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。
消滅時効の期間が経過していて、その間に「時効の完成猶予又は更新」(旧法では「時効の停止」、「中断」)となるような事実がない限り、 消滅時効が完成することになります。
(新民法147条)
「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の停止」といいました)
「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)
「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりすること等になります。
そしてそれらの事由が当初の目的を達成して終了した時(取下や取消等で中途で手続きが終了せず、手続きが最後まで行われた)から、再び時効期間が開始されます(時効の更新)
具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)
自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。
(民法152条)