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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題(未払い残業代・未払い給与請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
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未払い残業代請求

   トップページ>残業代請求


       未払い残業代の請求         
     

        残業代を請求するには(証拠の収集)     

          未払い残業代を請求するには何が必要でしょうか?
    自身の残業記録に基づいて請求するわけですから、自分自身の記録
    (メモ帳、日記、記憶等)はおありだと思いますが、会社が任意に支払
    わない場合は法的手続き(労働審判、訴訟手続き等)によることになり
    ます。

    法的手続きは公的機関である裁判所が請求が妥当かどうか判断する
    ものですから、客観的な証拠が存在すれば手続きは有利に展開されます。
    その場合に会社側が記録したもの(タイムカードや勤務記録等)があれば
    ベストです。

    「使用者(である会社)は賃金その他労働関係に冠する重要な書類を3年
    間保存しなければならない(労働基準法109条)」とされていますので、会
    社に記録を保管する義務があります。

    会社に対して開示請求をすることも一つの方法です。
    具体的には下記のものが証拠となります。


    タイムカード、業務日誌、業務上のスケジュール(業務予定表)
    会社側が記録しているものがなければ、(会社で使用している)パソコンの使
    用履歴や自分自身の作成したメモや日記帳も証拠になります。


    以上は残業をしたことの証拠ですが、残業代を計算する上で必要なものが
    就業規則や給与明細等となります。    
    

       残業代の時効

         給与や残業代の請求権は時効期間が定められており一定の期間間経過
    すると請求できなくなります。
    (改正前労働基準法115条)
   
    (賃金や時間外手当ての)支払日より一定の期間経過してしまうと(時効の
    中断(新法では時効の完成猶予、更新)等がない限り)残業代等の請求が
    できなくなります。

     民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
    も改正されました。
 
    賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
    (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧ください。

    消滅時効について詳しくは「残業代・賃金の消滅時効 」をご覧ください。

    請求できる権利のある人は思い立ったら相談してください。

    
 
      手続きの流れ 

      1、証拠の収集


    残業代を請求するには、証拠を集めることが大事です。

    (1)会社記録を取得することが可能であれば収集する
      タイムカード、業務日誌、出退勤管理記録(パソコンのログイン等で
      管理しているシステムの場合はその記録)

      タイムカードの(雇用者の)開示義務・作成義務については
      「Q&A35 」をご覧ください。

    (2)会社側の記録が無ければ自身の記録
      メモ帳、日記帳その他の記録
      会社記録に比較すると証拠力は弱いが、証拠として提出できます。
      
     タイムカードを退勤にした上で、残業をしていた場合(いわゆるサービス
     残業)は他の状況証拠等から残業を立証することになります。    

       2、残業代の計算

         証拠を基にして残業代を計算します。
    残業代の計算方法、算定するために必要な基礎知識については
    「残業代の計算」 を参照してください。
    詳しく解説しています。

        3、会社への請求

         会社へ残業代の請求をします。
    内容証明郵便で請求することにより、時効中断の効果が発生します。
    (中断の効果が発生するには内容証明郵便発送後6ヶ月以内に民法
    153条で示された事項の手続きをすることが必要です)
    未払い残業代や給与は支払日の翌日から2年間経過すると消滅時効が
    完成します。
         賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
    (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効 」をご覧ください。
    会社が任意に残業代を支払えば終了となります。
    
    消滅時効とは
    
消滅時効とは一定の期間、権利を行使しないと権利が消滅してしまう法律上の制度のこと
    
     時効中断については「時効中断」で詳しく解説しています。

    

       4、労働基準監督署への申告

    状況によって労働基準監督署に申告し相手側に対しての是正勧告や指導
    を求めます。
    是正勧告等により相手側が支払うケースは多いです。
    しかし労働基準監督署の判断により是正勧告をしない場合もあります。
    また、是正勧告や指導がなされても、強制力を持った支払い命令ではない
    ため、相手側が是正勧告に従わない場合もあり、また必ず要求どおりの金
    額を払ってくれるとは限りません。
    

        5 労働審判申立

         労働審判 を申し立てた場合は、迅速に手続きが進められ、調停(話し合い
    による解決)が成立するか、審判が出されます。
    いずれにしろ、訴訟上の和解と同様の強制力がある債務名義となります。

    
債務名義とは
     
私法上の給付請求権が存在する事を証明する公文書のことです。
     この文書があることによって、はじめて強制執行の申立ができます。
     確定した判決正本、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促
     等がこの債務名義にあたります。

    

        6 訴訟手続き

         労働審判による結果に対し、相手側から異議が出た場合や(全体の2割
    位)労働審判で解決できない場合や訴訟手続きによる解決方法が良い場
    合は訴訟手続きを行います。
   

      付加金について

       

         労働基準法114条は、労働者の請求があった場合に裁判所は使用者     
    (会社)に未払い残業代と同一の金額を支払うように命じることができる
    と定められています。
    そしてこの請求することが出来る期間は違反のあったとき(支払いをしな
    かったときから)から2年以内と定められています。

    通常、付加金は労働基準法で裁判所が命じることができると定められてい
    るだけで労働審判で命じることができる(若しくはできない)旨の規定はあり
    ません。
    東京地方裁判所では労働審判では付加金を命じることができないとされて
    いるようです。
    {根拠は、労働審判では労働審判委員会が審判を決定するので、裁判官で
    はない(=裁判所でない)とされているようです。}

    付加金は2年の期間制限があり、これは時効期間ではなく、除斥期間であ
    り、中断と言う概念がありません(中断が出来ない)

    除斥期間とは
    
法律上の権利を確定させる為に一定の期間が経過することにより権利が消滅する制度
     消滅時効と異なり、中断や停止が無く、権利発生時から期間が進行し、当事者が援用
     しなくても裁判所の判断によって権利の確定が出来る。

    

         労働審判後に訴訟提起した場合にもうすでに(違反のあったときから)2年
    が経過してしまっていたら、請求することは出来ません。

    労働審判後の訴訟への移行は労働審判申立時に付加金の請求をするこ
    と(により付加金が2年の期間経過により請求できなくなることを防げます)
    について東京地裁は認める運用をしているようです
    (労働審判では付加金を命じる事はありません:東京地裁運用)


    
残業代その他の請求について、手続きの流れをわかりやすく具体的事例
         を挙げて解説しています。(サービス残業の事例)下記を参照ください。


    
A子さんの未払い残業代請求

      Bさんの未払い残業代請求 (会社が判決後も払わない)

      C子さんの有給休暇の権利行使

    
    

       残業代Q&A    この場合、残業代として認められませんか?

      

       1 、管理職の場合の時間外労働

    「君は管理職だから残業代はでない。法律で決まっているんだ」と
    言われました。本当ですか?   

    労働問題Q&A 1をご覧ください。

    

        2、営業職の時間外労働T

         「会社は営業担当社員に対しては、時間外手当て(毎月固定額)を
         含めた営業手当てを支給しているから残業代は営業手当て(若しく
         は○○手当て)に含まれている」と言われました。
    残業代請求できないんですか?

    労働問題
Q&A 2 をご覧ください。
    

        3、みなし労働時間制 事業場外労働 (営業職の時間外労働U)

          「会社はみなし労働時間制を採用しているから、外回りの営業社員
     (外回りであれば営業に限定されない)はみなし労働時間制が適用
     され残業代は給与に含まれている(若しくは残業と言う概念はない)
     」と言われました。
     この場合、長時間労働しても残業にならないのですか?

     労働問題
Q&A 3 をご覧ください。
     

        4、みなし労働時間制 裁量労働制

          「私はデザイナーですが、デザイナーという職業は法律で「みなし労働
     制」になっているから残業手当はでない。といわれ一切残業手当があ  
     りません。
     残業代の請求はできませんか?

     労働問題
Q&A 4 をご覧ください。
     

    5、年俸制の会社の時間外手当て

     「残業代が年俸に含まれている」と言われました。
     なんか納得できません。

     労働問題
Q&A 5 をご覧ください。
     

         6、特定の業種の時間外手当て

    「飲食業(もしくはサービス業)だから残業代はでない」と言われました。
    そうなんですか?

     労働問題
Q&A 6 をご覧ください。
     

       7、特定の業種の時間外手当てU

    残業代をもらえない職種・職業ってあるんですか?

    労働問題
Q&A 7 をご覧ください。
     

        8、労働時間に算入されるのかそうでないのか?

           うちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参加
     なんです。
     「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われました。
     これって許されるんですか?     

           労働問題 Q&A 8 をご覧ください。

     

        9、残業代の時効

         未払いの残業代や給与について時効はあるのですか?

    労働問題
Q&A 9 をご覧ください。
    

        10、残業代の請求上限

     未払い残業代や給与は何年分まで請求できるのですか?

           労働問題
Q&A 10 をご覧ください。
     

        11、派遣社員の請求先

     派遣社員なのですが、派遣先会社とのトラブルはどうなるのですか?    

          労働問題 Q&A 11 をご覧ください。

        12、未払い残業代の利息請求

          未払い給与や未払い残業代を請求するに当たって(支払われるまで)
          利息も請求できますか?

          労働問題
Q&A 12をご覧ください。


    上記以外の労働問題の疑問や質問について多数のQ&Aの掲載をしています。
    
労働問題Q&A をご覧ください。

    

    定期的な給与以外の賃金・各種手当てについて

         給料以外の賃金や手当てや算定方法について、
         詳しくはそれぞれ下記をご覧下さい。

         有給休暇期間の賃金について詳しくは
         「
有給休暇」「有給休暇賃金 の算定方法 」をご覧下さい。

         解雇予告手当て

         休業手当について詳しくは
         「
休業命令」「休業命令U」 「休業手当の算定方法」をご覧下さい。

         時間外手当て(残業手当)について詳しくは
         「
残業代請求」「残業代の計算」をご覧下さい。  

    賃金・各種手当ての遅延損害金・付加金の適用・消滅時効
    
については 「
遅延損害金一覧表」をご覧下さい。
    遅延損害金については「
遅延損害金 」をご覧下さい





 

  

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